先 祖 調 査 に つ い て( 参 考 ) そ の 1
先 祖 調 査 に つ い て( 参 考 )先祖調査にはまず先祖の戸籍の取得です。この費用はすべてを自分で行うならば安いです。戸籍収得代金は 数千円~1万円程度で済むかと思います。古いところまで戸籍を取り、明治時代初期の先祖の本籍地が確認できたら、今度は当該地の旧土地台帳( の写し )も取得してみましょう。旧土地台帳の取得は無料ですから、郵送代だけになります。古い戸籍が廃棄され、江戸時代を生きた先祖名が分からないというよう場合でも、旧土地台帳には明治時代前期の土地所有者として名前が記載されているケースがあります。これは法務局で保管しているもので、その謄本を発行してもらえます。旧土地台帳というのは、明治時代から戦前まで使用されていた課税用の台帳です。管轄地域の法務局に電話して「 旧土地台帳を郵送で請求したい旨 」伝え、必要事項を聞いてその指示に従って下さい。旧土地台帳を見れば、その土地が明治時代には誰の所有地だったのかが分かります。先祖の名前が載ってるかもしれないし、賃貸していたならまったく聞いたこともない人の名前が出てくると思います。現在につながる戸籍制度がスタートしたのは明治5(1872)年のことです。民法の改正があったために、戦前と戦後とでは戸籍の編製方法、記載方法が大きく変わりますが、それでも親子関係が連綿と記載されているところは変わりません。一人の人間といえども、転籍や婚姻によって新たに戸籍が編製されるので、複数の戸籍を渡り歩くのが一般的です。しかし、いくら転籍等を繰り返しても、それ以前にその人物がどの戸籍に属していたかは必ず記載されています。戸籍を取得したら、一つ前の戸籍を役所に請求します。それが取得できたら、また一つ前の戸籍を請求します。これを繰り返していけば、やがてその人物が出生した時の戸籍までたどりつくことになります。そこには実親、養親の情報が記されていますので、次はその親の戸籍を同じ方法で取得していき、出生時まで遡ります。親が出生した際の戸籍までたどりつけば、さらにまたその親の戸籍を取得していきます。戸籍が存在する限り、自身の直系尊属( 父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・ )を遡っていけるのです。ちなみに、傍系と呼ばれる父母や祖父母の兄弟を目指して戸籍取得することはできません。取得できるのは直系の戸籍に限られます。参考文献: 著者 丸山 学「 ご先祖様、ただいま捜索中! 」