冠ブレンドの条件は、51%と30%の2種類がある?
公正取引協議会の「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約・施行規則 対照表」ネタ、その2です。この記事で書いていた、『ブレンドの表示に関して、「あれ?」と思うこと』。この部分です。②二種類以上のコーヒー豆を混合したものであって、そのうち特定の種類のコーヒー豆を使用している旨を表示する場合(「○○ブレンドコーヒー」、「○○ブレンド」又は「○○入りコーヒー」等(○○にはコーヒー豆の種類))は、当該種類のコーヒー豆を51%以上使用するものとする。ただし、特定の種類のコーヒー豆を示しているのではなく、「○○ブレンドコーヒー(○○には社名又は商標等)」等の社名又は商標等を冠したものにあってはこの限りではない。いわゆる、「冠付き」のブレンドに関する規則です。例えば、「モカ・ブレンド」だったら、モカを51%以上使用しないといけない、と言う事ですね。何が引っかかったかと言うと、これ「当該種類のコーヒー豆を『30%』以上」と、以前どこかで聞いたような気がしたからです。そこで調べてみると、30%以上の根拠も見つかりました。同じく、公正取引協議会のサイトから見ることのできる「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」です。イ 「○○○ブレンド」(「○○○」は、コーヒー生豆の産地、品種、銘柄等をいう。)と表示する場合は、当該コーヒー生豆を30パーセント以上使用しているものに限り表示することができる。はっきりと、「30パーセント以上」と書いてあります。なんで?と思いましたが、よく読んでいるうちに…51%:「コーヒー『飲料』等の表示に関する公正競争規約・施行規則 対照表」30%:「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」『』の部分に気付きました。51%以上は、『飲料』、例えば缶コーヒーに関する表示規則なんですね。豆や粉の状態ならば、30%以上でOKという事でしょう。すっきりしました。ただなぜ、飲料と粉で条件が違うのでしょうね。そこはちょっともやもやしますが。知ってる方いらっしゃったら教えてください。(10/27追記:詳しい方にコメントをいただきました。興味のある方はコメント欄ご参照ください)読んでいただいてありがとうございました。ランキングに参加しています。よければクリックください。にほんブログ村