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介護保険法。その4第四章 保険給付 第一節 通則 (保険給付の種類) 第十八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。) 二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。) 三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。) (平一七法七七・一部改正) (市町村の認定) 第十九条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。 (平一七法七七・一部改正) (他の法令による給付との調整) 第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要 介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付で あって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であっ て国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。 (平一七法七七・一部改正) (損害賠償請求権) 第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 (平一一法一六〇・一部改正) (不正利得の徴収等) 第二十二条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入 所療養介護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の 必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従 事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科 医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 3 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域 密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五 十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅 サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条 の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の二第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス 事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 (平一〇法一〇九・平一七法七七・一部改正) (文書の提出等) 第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険 給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(こ れに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサー ビスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定 する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは 提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 (平一七法七七・一部改正) (帳簿書類の提示等) 第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費 の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った 居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者で あった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させるこ とができる。 3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (指定市町村事務受託法人) 第二十四条の二 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事 務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託する ことができる。 一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。) 二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二 条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含 む。)の規定による調査に関する事務 三 その他厚生労働省令で定める事務 2 指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 5 市町村は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。 (平一七法七七・追加) (受給権の保護) 第二十五条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (租税その他の公課の禁止) 第二十六条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 第二節 認定 (要介護認定) 第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証 を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居 宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支 援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状 況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を 有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体 上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求 めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に 係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとす る。 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該 審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定 審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をした ときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記 載し、これを返付するものとする。 一 該当する要介護状態区分 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二 第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないと きは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申 請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対 する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通 知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものと みなすことができる。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要介護認定の更新) 第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、 地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。) 又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役 員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又は これらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要介護状態区分の変更の認定) 第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) 第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要 介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合におい て、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状 態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付す るものとする。 2 第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要介護認定の取消し) 第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を 取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第 二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四 条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に 応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要支援認定) 第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証 を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居 宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支 援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託さ れた場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で 医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分 に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該 審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定 審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をした ときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記 載し、これを返付するものとする。 一 該当する要支援状態区分 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要支援認定の更新) 第三十三条 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要支援状態区分の変更の認定) 第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支 援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をするこ とができる。 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一七法七七・追加) 第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより 当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合に おいて、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支 援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返 付するものとする。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一七法七七・追加) (要支援認定の取消し) 第三十四条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を 取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第 三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二 十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合に あっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規 定による診断命令に従わないとき。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (要介護認定等の手続の特例) 第三十五条 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により 審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十 八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申 請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をするこ とができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者 証に記載し、これを返付するものとする。 3 認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び 判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかか わらず、その旨を市町村に通知することができる。 4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申 請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をするこ とができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者 証に記載し、これを返付するものとする。 5 認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた 被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項 の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申 請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をするこ とができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六 項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規 定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。 (平一七法七七・一部改正) (介護給付等対象サービスの種類の指定) 第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若し くは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若し くは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一 号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の 二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることがで きる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密 着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防 サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。こ の場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、 第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、 第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、 施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。 2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。 4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴 き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類 の変更をすることができる。 5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅 サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知す るとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種 類を記載し、これを返付するものとする。 (平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正) (都道府県の援助等) 第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設 置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町 村に対する必要な援助を行うことができる。 2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第 三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県 介護認定審査会を置く。 3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三 十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第 三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、こ れらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 (平一二法一一一・平一六法二一・平一七法七七・一部改正) (厚生労働省令への委任) 第三十九条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (平一一法一六〇・一部改正) |