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ケアマネになろうよ!! 試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ ケアマネジャーになろうよ!!応援します。 ■ ■ 2006/03/18---第288号 ■ ■ ~介護支援専門員になりませんか!~ ■ ■ ~ケアマネ試験の合格を応援します~ ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 在宅介護支援センターに勤務する介護支援専門員が『リアルに』 解説します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま しょう。 ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 『(5)福祉用具専門相談員指定講習会 ・福祉用具専門相談員の指定講習会の指定を受ける際の申請手 続を規定する。 ・指定講習会の指定の基準について、講習会を年に1回以上開催 し、研修に必要数の講師を確保していることなどを規定する。 (6)指定市町村事務受託法人 指定市町村事務受託法人に閲し、指定の要件、事務の委託の公 示等を規定する。 (7)申請代行の範囲・認定調査の委託 ・要介護認定等の申請代行をできる者の要件として、各事業者 ごとの指定基準の要介護認定等の申請に係る援助の規定に違反 したことがないことを規定する。 <・更新時等に認定調査を委託できる者として、指定居宅介護支 援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設及び地 域包括支援センターを規定する。> ・調査を委託できる者の要件として、各事業者の指定基準の利 益収受の禁止の規定に違反したことがないことを規定する。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● (5)・(6)は飛ばしましょう。 (7)の<・更新時等に認定調査を委託できる者として、指定居 宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施 設及び地域包括支援センターを規定する。>を注目してください。 あくまで、これは、更新時の認定調査です。 新規の際は、市町村の職員と市町村の資本比率が50%以上の 法人のケアマネだけでしたネ。 しっかり理解していないと間違いそうです。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● 4月まであと2週間です。 3月が31日までではなく、50日まであるのではないかと疑 うほどの対応です。 行政も施設も・・・・・ それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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