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ケアマネジャーになろうよ!! 資格試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ 2006/03/21- 第290 ■ ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp おたよりお待ちしています. ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま しょう。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 『(9)居宅介護サービス費の代理受領の要件 ・居宅介護サービス費の代理受領の要件として、小規模多 機能型居宅介護を利用する場合については、あらかじめ利 用について市町村に届け出ている場合であって、利用した 指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介護事業所の介 護支援専門員が作成した計画の対象となっているときを 加える。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● 上の文章の意味は、たぶん現任のケアマネのうち10人に 1人もわかるかどうか不明です。 介護保険の適用になって、介護保険のサービスを利用した いと判断すれば、ケアプランを作成する必要があります。 ケアプランの作成をできるのは、本人もしくは家族と介護 支援専門員(ケアマネ)です。 在宅の方には、居宅支援事業所のケアマネ、介護保険施設 に入所すれば、その施設のケアマネが作成してくれます。 この4月からは、小規模多機能型居宅介護事業所を利用す る方は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネが作成 してくれます。 もちろん、無料です。 詳しくは、明日・・・・・・ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● 「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、バックナン バーを見て下さい。 http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/diary/200603140000/ これが、一番早いです。 それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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