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居宅介護サービス費の代理受領の要… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
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vanilla_pippinの日記

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2006.03.21 楽天プロフィール Add to Google XML

居宅介護サービス費の代理受領の要件について、290号。
[ ケアマネ・介護支援専門員 ]    


      ケアマネジャーになろうよ!!

      資格試験合格を応援します。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

■ ■  2006/03/21- 第290 ■  

■ ■ バックナンバー
http://pippin.livedoor.biz/

■ ■発行者
mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp
おたよりお待ちしています.

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument

『(9)居宅介護サービス費の代理受領の要件

・居宅介護サービス費の代理受領の要件として、小規模多
機能型居宅介護を利用する場合については、あらかじめ利
用について市町村に届け出ている場合であって、利用した
指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介護事業所の介
護支援専門員が作成した計画の対象となっているときを
加える。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●解説●

上の文章の意味は、たぶん現任のケアマネのうち10人に
1人もわかるかどうか不明です。

介護保険の適用になって、介護保険のサービスを利用した
いと判断すれば、ケアプランを作成する必要があります。

ケアプランの作成をできるのは、本人もしくは家族と介護
支援専門員(ケアマネ)です。

在宅の方には、居宅支援事業所のケアマネ、介護保険施設
に入所すれば、その施設のケアマネが作成してくれます。

この4月からは、小規模多機能型居宅介護事業所を利用す
る方は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネが作成
してくれます。
もちろん、無料です。

詳しくは、明日・・・・・・

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、バックナン
バーを見て下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/diary/200603140000/

これが、一番早いです。


それでは、また明日!!
See You!!


登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000149939.htm




最終更新日  2006.03.25 16:10:03
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