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vanilla_pippinの日記

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2006.03.22 楽天プロフィール Add to Google XML

地域密着型介護サービス費について、291号。
[ ケアマネ・介護支援専門員 ]    


      ケアマネジャーになろうよ!!

      資格試験合格を応援します。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

■ ■  2006/03/22 ― 第291号

■ ■ バックナンバー
http://pippin.livedoor.biz/

■ ■発行者
mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp
おたよりお待ちしています.

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument

『(10)地域密着型介護サービス費

・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用
として、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、お
むつ代、その他適当と認められるものを規定するなど各地
域密着型サービスにおける日常生活に要する費用を規定
する。

・指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービス
利用に際し、被保険者証の提示することや事業者が交付し
なければならない領収書に関することを規定する。

・地域密着型介護サービス費の代理受領の要件として、居
宅サービス費と同様に指定居宅介護支援を受けることを
あらかじめ市町村に届け出て、サービスが居宅サービス計
画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅介護を受
けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときな
どを規定する。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●解説●

この資料の916ページにQ&Aがあります。

その<問57>にこういう質問だあります。

『:居宅介護支援事業所のケマネジャーを利用している
利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、
ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケア
マネジャーに変更しなければならないのか?

A:(略)利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開
始した場合には、ケアマネジャーは、当該小規模多機能
型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとな
る。』

これは、私の解説ではなく厚生労働省の文書です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、ナゾだらけ
です。
現任のケアマネが言うのですから本当です。
詳しく解説できる人がいないんです。

結構、やっかいな現実です。


それでは、また明日!!
See You!!


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http://www.mag2.com/m/0000149939.htm



最終更新日  2006.03.25 16:13:46
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