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ケアマネジャーになろうよ!! 資格試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ 2006/03/22 ― 第291号 ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp おたよりお待ちしています. ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま しょう。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 『(10)地域密着型介護サービス費 ・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用 として、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、お むつ代、その他適当と認められるものを規定するなど各地 域密着型サービスにおける日常生活に要する費用を規定 する。 ・指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービス 利用に際し、被保険者証の提示することや事業者が交付し なければならない領収書に関することを規定する。 ・地域密着型介護サービス費の代理受領の要件として、居 宅サービス費と同様に指定居宅介護支援を受けることを あらかじめ市町村に届け出て、サービスが居宅サービス計 画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅介護を受 けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときな どを規定する。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● この資料の916ページにQ&Aがあります。 その<問57>にこういう質問だあります。 『:居宅介護支援事業所のケマネジャーを利用している 利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、 ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケア マネジャーに変更しなければならないのか? A:(略)利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開 始した場合には、ケアマネジャーは、当該小規模多機能 型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとな る。』 これは、私の解説ではなく厚生労働省の文書です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● 「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、ナゾだらけ です。 現任のケアマネが言うのですから本当です。 詳しく解説できる人がいないんです。 結構、やっかいな現実です。 それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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