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ケアマネになろうよ!! 試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ ケアマネジャーになろうよ!!応援します。 ■ ■ 2006/03/25---第293号 ■ ■ ~介護支援専門員になりませんか!~ ■ ■ ~ケアマネ試験の合格を応援します~ ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 在宅介護支援センターに勤務する介護支援専門員が『リアルに』 解説します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま しょう。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 『(13)介護予防サービス費の支払い要件 ・介護予防サービス費の支給要件として以下の場合を規定する。 1、指定介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け 出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サービス 計画の対象となっているとき。 2、基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に 届け出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サー ビス計画の対象となっているとき。 3、介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることをあらかじ め市町村に届け出ている場合であって、利用するサービスが介 護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成 する計画の対象となっているとき。 4、居宅要支援被保険者が介捜予防サービスの利用に係る計画 をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村 が当該計画を適当と認めたとき。 5、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生 活介護を受けるとき。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● 難解な文章です。 現実には、これは利用者が考えることではないように思えます。 ケアマネにまかしておこうという利用者がほとんどだと思いま す。 それで十分だと思います。 この文章を理解できる利用者がたくさんおられるとは思えませ ん。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● 4月以降のコード表がまだないのです。 どうしたらいいのでしょう? それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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