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ケアマネジャーになろうよ!! 資格試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ 2006/03/26 ― 第294号 ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp おたよりお待ちしています. ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んでいきま しょう。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument しかし、この後3/13に新しい情報が追加されました。 ですから、重要でないことは飛ばしていきます。 3/13の解説を早くしたいと思います。 『(14)地域密着型介護予防サービス費 ・地域密着型介護予防サービス費の支給要件として、介護 予防サービス責と同様に指定介護予防支援を受けること をあらかじめ市町村に届け出て、サービスが介護予防サー ビス計画の対象となっているとき、介護予防小規模多機能 型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け 出ているときなどを規定する。 ・地域密着型サービスと同様に各サービスごとに日常生活 に要する費用を規定する。 (15) 介護予防サービス費等区分(種類)支給限度額 ・介護予防サービス費等区分支給限度親の対象となるサー ビスとして、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介 護予防通所介捜、介護予防通所リハビリテーション、介護 予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護 予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護は、介 護予防小規模多機能型居宅介護及び利用期間を定めて行 う介護予防認知症対応型共同生活介護を規定する。 《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された 場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を 適用することとする。》 ・介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できる サービスの種類として、介護予防訪問入浴介護、介護予防 訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短 期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福 祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護及び利用期間 を定めて行う介護予防認知症対応型共同生活介護を追加 する。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● 《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された 場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を 適用することとする。》 これは、重要です。 現行の変更申請をした場合の限度額の適用と同じです。 たとえば、要介護2の方は転倒・骨折をして4/15付で 変更申請をしたとします。 その方が、4/15に要介護4になったと仮定してくださ い。 その方の4月の支給限度額は、要介護4の適用になります。 決して、日割り計算ではありません。 上の文言は、要支援1と2の場合の変更もこのようになり ますってことです。 分かりにくいですが、そういうことです。 すいません、お役所の方の日本語は、普通の方の使ってい る日本語と少し違うんです。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● 4月まであと数日です。 「間に合いますか?」って周りの人に訊いてみてください。 「・・・・・」って方ばかりです。 私の周りは。 それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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