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ケアマネになろうよ!! 試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ ケアマネジャーになろうよ!!応援します。 ■ ■ 2006/03/28---第296号 ■ ■ ~介護支援専門員になりませんか!~ ■ ■ ~ケアマネ試験の合格を応援します~ ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 在宅介護支援センターに勤務する介護支援専門員が『リアルに』 解説します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま しょう。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 『17から21 までは飛ばします。 (22)介護サービス情報の公表及び報告 ・介護サービス情報の公表の対象となるサービスとして訪問介 護、訪問入浴介護、訪問看護等の9サービスを規定する。 ・介護サービス情報として報告するものは、法人の名称、所在 地等の基本情報とサービス提供に関するマニュアルの有無等調 査が必要な調査情報 (サービス提供の開始時にあっては、基本情報のみ)とする。 ・事業者は、サービス提供を開始しようとする場合にあっては、 開始2週間前までに報告を行うこととする。 ・事業者は、サービス提供開始後の年1回の定期報告の場合にあ っては、事業者が介練サービスの対価として支払いを受けた金 額が1年間で100万以下の場合又は正当な理由があるときは、都 道府県知事に介護サービス情報を報告しなくてもよいこととす る。 ・介護サービス情報として公表するものは、基本情報と調査情 報の調査結果とする。 (23)指定調査機関 ・指定調査検閲の指定の要件として、民法法人の場合には社員、 株式会社の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに類 する者の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが ないものであること、調査する介護サービスを自ら提供してい ないこと等を規定する。 ・指定調査機関の調査書掛ま、調査員2人以上で指定事業者を訪 問し、面接して行うこととする。 ・上記に掲げるもののほか、指定調査機関の調査事務規程、帳 簿の備え付けなど所要の規定を整備する。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● 「介護サービス情報の公表」については、別の資料にこうあり ます。 『「介護サービス情報の公表」制度の趣旨 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介 護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サー ビスを利用又は提供する制度である。 しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする 介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等な 関係を構築することが困難な場合がある。 利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機能 が低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、 事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が望まれる。 また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容 や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、よ り良い卒業者が適切に選択される ことが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環 境整備が望まれる。 介護保険制度は、このように、利用者本位による適切な事業者 選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念と する制度である。 「介護サービス情報の公表」制度は、このような、サービ利用 者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境 整備を図るため、法第115条の29第1項の規定に基づいて、 事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務付けるもの である。』 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■_ ●編集後記● 上に書いた「介護サービス情報の公表」制度にかかるコストは 事業者が負担します。 1事業所10万円以内といわれています。 特養やデイサービスやヘルパー等いくつもの事業を実施してい る法人は事業の数×10万円なのか?いくつ事業を実施してい てもまとめて10万円なのか? 悩んでしまいます。 それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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