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ケアマネジャーになろうよ!! 資格試験合格を応援します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■ ■ 2006/03/30 第298号 ■ ■ ■ ■ バックナンバー http://pippin.livedoor.biz/ ■ ■発行者 mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp おたよりお待ちしています. ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ お約束通り「住所地特例」についてお伝えします。 平成18年4月から住所地特例(介護保険法第十三条)の 見直しが行われます。 「以前は、こうだったけど、4月以降はこうなる」という 覚え方ではなくて、そのまま覚えてください。 つまり、今年の4月以前のことは忘れてください。 制度改正の場合はそうやって暗記してください。 改正前も暗記していたのでは、暗記量が2倍になってしま います。 4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。 ・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含 まれない。) ・養護老人ホーム ・特定施設 ○有料老人ホーム ○養護老人ホーム ○経費老人ホーム ○適合高齢者専用賃貸住宅 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●解説● これ、今年の試験に絶対「出ます」。 言い切っちゃいました。 「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。 それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。 「出ます」と思いませんか? 「住所地特例」の解説は明日に続きます。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●編集後記● いよいよ、明日は介護福祉士と社会福祉士の合格発表です。 「介護福祉士」について、以前読者の方のメールをやりと りしました。 こんな内容です。 『こんばんは! 「ケアマネになろうよ!」のpippin です。 お便りありがとうございます。 読み返して、「・・・・・」でした。 私の勤務する事業所にもヘルパーステーションがありま す。 1月末、介護福祉士の国家試験の前に、受験するヘルパー のサービス提供責任者(ヘルパー2級保持者)に、 「なにがなんでも、受かってもらわないと困る」と、口が 酸っぱくなるほど言いました。 そんなことを言わなければならない立場に、いつの間にか なってしまいました。 子育てが終わり、なけなしの小遣いからヘルパー3級の受 講料を捻出してこの世界に入ってきて、ようやく利用者の ことや制度の仕組みが理解できるようになってきたいう 方に対して、ずいぶん冷たい言葉を投げかけなければなら ない立場になってしまいました。 皮膚感覚ですが・・・・・・ 確固たる裏付けがないですが・・・・・・ 「介護福祉士がサービス提供責任者でないヘルパーステ ーションはたたむしかない」という日は、もうそこまで来 ていると思っています。 皮膚感覚です。 根拠になるものはありません。 それを承知で言っています。 「利用者は貴方の援助を求めている。 今までも、これから先も・・・・ だから、このヘルパーステーションは来年も再来年も存在 しなければいけない。 そのためには、貴方に介護福祉士になってもらわなければ ならない。 石にかじりついても、介護福祉士になってもらわないとい けない」 「鬼やな!」 おっしゃる通りです。 「あんたは、ケアマネやからそんなことが言えるや!」 私はケアマネだから、自分の大事な利用者を貴方にまかせ ているのです。 ケアマネとヘルパーが愚痴を言い合っても未来はありま せん。 個人的な思いはともかく、サービス提供責任者が介護福祉 士がでないヘルパー事業所にとって四苦八苦して生き残 る道を探すよりも、サービス提供責任者を介護福祉士にし てしまう方が簡単です。 ヘルパーの方にとっての「鬼」は、悩みぬいたあげく「鬼」 になることを選択した「泣き虫」かもしれません。 自己弁護は、このくらいにしておきます。 冬を越したとはいえ、春風邪もやっかいです。 お体、ご自愛のほど。 「ケアマネになろうよ。」 PIPPIN mailto:pippin@vanilla.ocn.ne.jp』 それでは、また明日!! See You!! 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000149939.htm [ケアマネ・介護支援専門員]カテゴリの最新記事
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