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2013年03月02日
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テーマ:ニュース(99487)
カテゴリ:ニュース
 いじめなどの重大案件で市長が教育委員会などに対しても直接調査を指揮し、改善を要請することを可能とする大阪市の条例案について、市議会は1日、市長権限に一定の歯止めをかけるため調査前に市教委などとの事前協議を義務付ける修正を加え、大阪維新の会、公明、自民の賛成多数で可決した。条例は橋下徹市長が提案したが、体罰などが起きた際に市長が自ら調査できる権限を明記した条例制定は全国でも異例。

 条例は、市民の生命や安全を脅かす重大案件について、市長が真相を明らかにする必要があると判断した場合に直接調査を指揮できると規定。調査対象は市教委や交通局、水道局など市長から独立した部局が所管する部署も対象に含まれる。

 市立桜宮高校の体罰問題では、学校は教育委員会の所管であるため、実態調査は市教委が弁護士による外部監察チームに調査を依頼。今後は市長が外部監察チームなど外部機関に対し、直接調査を要請することが可能となる。

 一方、市議会では市長の市教委に対する関与が強まることに反発があり、公明が調査前の事前協議の義務を規定する項目を追加し、維新、自民が賛成した。公明幹部は「一定の歯止めは必要だ」と話した。

 地方自治法では、市長に市教委を含む市の各機関を管理する義務があると規定しており、現行法でも調査は可能。ただ、調査権限や範囲があいまいなため、橋下市長は「市長の権限を明確にする必要がある」として条例制定にこだわった。





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最終更新日  2013年03月02日 10時24分53秒
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