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今回は基本的なお話で「貸金業」についてです。貸金業という言葉はよく使われますが、いったいどういう業態のことをいうのでしょうか。
実は、貸金業には法的な定義があって「貸金業の規制等に関する法律」で、さまざまなことが定められています。 難しいことをヌキにすると、貸金業とは消費者(または事業者)に金銭などを貸し付けることを専門に行う金融機関のことをを指します。 別名「ノンバンク」とも呼ばれ、融資(貸付)は行いますが、預金の受け入れは行いません。 ここが、銀行や信用金庫と大きく異なるところですね。 では、消費者金融はどうかというと、この貸金業を行う金融機関にあてはまります。 消費者金融のほかにも、貸金業には、クレジットカード会社、商工ローン、リース会社などがあります。 さて、貸金業を営むためには、国(財務局)または都道府県への登録が必要です。 どこに登録するかというと、全国各地に事業展開している大手企業であれば、本店があるところの財務局長に登録します。 ひとつの都道府県にしかない場合は、その都道府県知事に登録することになっています。 ただし規制がないため、登録した以外の都道府県でも営業できるのが現状です。 貸金業登録をすると、登録番号がつけられます。「東京都知事(2)第01234号」というようなもので、3年ごとの更新が義務づけられています。 登録番号を見るとき、注意したいのは、( )の中の数字です。 これは登録の回数を表しているので、この数字が大きいほど、長く営業活動を続けている金融機関ということになります。 登録番号がない金融機関は、違法な貸付を行うヤミ金融と思ってまちがいありません。 絶対に手を出さないようにしましょう。 銀行とはちがって、貸金業に免許制度はありません。 なので、もしかするとあなたも貸金業を始められるかもしれませんよ。 基本的には、登録申請書と必要な添付書類を提出し、審査をクリアし無事に登録されると、貸金業者の仲間入りです。(笑) 匿名で20社以上のキャッシング与信を自動診断できるプログラム [業者選択のキモ]カテゴリの最新記事
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