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ヤミ金融、多重債務、グレーゾーン金利などなど、今、大きく揺れている貸金業界。
これらの問題を軽減しようと、金融庁はいろいろな案を練っています。 たとえば、2006年8月には、消費者金融がひとりに融資できる金額は1社50万円まで、複数社の場合はトータルで100~150万円という融資限度額案の原案を提示しました。 これにより、社会問題にもなっている多重債務者を減らそうというわけです。 くわえて9月には、ひとり当たりの借入総額がこの100~150万円を超える場合は、利用者の年収調査を義務づけ、年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止することも提案しました。 さらに取り立てについては、現在禁止されている夜間(午後9時~午前8時)の時間帯以外でも、みだりに電話したり訪問したりすることを禁止。 また、利用者の自宅や職場に居座る行為や、家族などの第三者に取り立てへの協力を要求する行為などを禁止行為として追加しました。 そして、ニュースなどでも取り上げられているグレーゾーン金利についても、9月に改正案が明らかにされました。 ここで、おさらいしておくと、グレーゾーン金利というのは、金利の上限を29.2%と定めた出資法と、15・18・20%の3段階に定められている利息制限法のあいだのあいまいな部分。 出資法には罰則があり、利息制限法には罰則がありません。 改正案は、罰則がある出資法の上限をこれまでの29.2%から20%に引き下げるというもの。 さらに、これまで罰則のなかった利息制限法についても、これを上回る金利を取った企業を処罰しようという方針を示しました。 そのほかにも、業界団体がリボ払いのルールを設けることを求めるなど、さまざまな案が出されています。 さて、貸金業は改正なるのでしょうか?今後の動きに大注目です! キャッシングは、上手に利用すれば生活の味方になってくれるもの。 企業の意識ももちろん大切ですが、利用者も自分に合った無理のない利用を心がけることが大切です。 匿名で20社以上のキャッシング与信を自動診断できるプログラム [つれづれ]カテゴリの最新記事
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