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前回は「多重債務からの脱出1」として、任意整理についてお届けしました。
ちょっとおさらいしておくと、任意整理とは、借金の金額をまけてもらうために、弁護士などに依頼して債権者と直接交渉してもらう借金整理法です。 ポイントは、裁判所を通さないという点ですね。 さて、今回お届けする「特定調停」は、2000年から施行された制度です。 借金をおまけしてもらうという点については任意整理と同じですが、ではどこがちがうのかというと‥‥。 特定調停は、弁護士に依頼しません。自分で簡易裁判所に特定調停を申し立てます。 そして、裁判所が選ぶ調停委員に間に入ってもらい、借金をまけてもらえるよう債権者と交渉してもらうわけです。 特定調停の流れは、だいたい次のようなものです。 1 裁判所の窓口で、特定調停申立書の書き方や必要な書類を確認します。 2 債権者ごとの申立書と書類を裁判所に提出します。これを申し立てといいます。申し立てを行うことで、債権者は取り立てができなくなります。 3 裁判所が指定した調停期日に、裁判所に行きます。調停委員と話し合い、今後の返済方法を検討していきます。裁判所には3回程度行くことになります。これを調停といいます。それと同時に、調停委員は債権者との交渉を行います。 4 利息制限法で計算しなおした金額を、およそ3年(最長5年)で返済する返済計画が受け入れられれば調停成立となります。 特定調停のメリットは、なんといっても費用が安いこと。 裁判所によって異なりますが、かかる費用は債権者1社にあたり500~1000円程度です。 ただし、デメリットもあります。 まず、ブラックリストに載ってしまうこと。また、調停成立後に支払いが遅れると、給料の差し押さえなど強制執行されることも‥‥。 そして覚悟しておきたいのは、必ずしも調停が成立するとは限らないということです。 いずれの借金整理法でも、手間と時間、そして費用がかかります。 また、社会的信用を失うことにもなります。 大切なのは、はじめから計画的なキャッシングを行うことです。 匿名で20社以上のキャッシング与信を自動診断できるプログラム [キャッシングの仕組み]カテゴリの最新記事
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