テーマ:家を建てたい!(9806)
カテゴリ:おうちのマメ知識
少し前のネットニュースや新聞で、「新築住宅やマンションの売り主に対して、欠陥保険への加入を義務付ける方針が打ち出された」という記事をご覧になった方も多いと思います。 2000年に施行された住宅品質確保促進法(品確法)により、新築住宅の売り主などに対して、住宅の構造的欠陥について10年間の補償(瑕疵担保責任)が既に義務付けられていますが、以下のような問題がありました。 *売り主の経営が破たんした場合には補償が行われない そこで、品確法と同時に任意加入の保険である住宅性能保証制度も導入されていますが、これにも以下のような問題があります。 *売り主がコストアップを嫌うため、加入率が10%程度にとどまっている *故意の犯罪により欠陥が生じた場合には、支払いが拒否される可能性が高い 新しい制度は、現行制度のこのような不備をカバーする意味で、期待のできるものだと思いますが、一連の耐震偽装の問題により、住宅の検査制度自体に対する信頼が大きく揺らいでいることも事実です。 単に新制度を導入するだけでなく、制度運用の監視体制の確立も必要ではないかと思います。今後の議論に期待しましょう。 今日の日記は、前changさんの記事にかぶせて、マジメモードでお送りしました。 ^v^ 【こぼれ話】 よく似た名称で「住宅性能表示制度」というのがあります。これらの違いについては、以下の日記をご参照ください。 ⇒ 【マメ知識】住宅性能保証制度と住宅性能表示制度の違い 以下、2006年2月21日のYahoo!ニュースからの引用です。
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