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2006/02/28
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カテゴリ:おうちのマメ知識

少し前のネットニュースや新聞で、「新築住宅やマンションの売り主に対して、欠陥保険への加入を義務付ける方針が打ち出された」という記事をご覧になった方も多いと思います。

2000年に施行された住宅品質確保促進法(品確法)により、新築住宅の売り主などに対して、住宅の構造的欠陥について10年間の補償(瑕疵担保責任)が既に義務付けられていますが、以下のような問題がありました。

 *売り主の経営が破たんした場合には補償が行われない

そこで、品確法と同時に任意加入の保険である住宅性能保証制度も導入されていますが、これにも以下のような問題があります。

 *売り主がコストアップを嫌うため、加入率が10%程度にとどまっている
 *故意の犯罪により欠陥が生じた場合には、支払いが拒否される可能性が高い


新しい制度は、現行制度のこのような不備をカバーする意味で、期待のできるものだと思いますが、一連の耐震偽装の問題により、住宅の検査制度自体に対する信頼が大きく揺らいでいることも事実です。
単に新制度を導入するだけでなく、制度運用の監視体制の確立も必要ではないかと思います。今後の議論に期待しましょう。

今日の日記は、前changさんの記事にかぶせて、マジメモードでお送りしました。 ^v^




【こぼれ話】

よく似た名称で「住宅性能表示制度」というのがあります。これらの違いについては、以下の日記をご参照ください。

 ⇒ 【マメ知識】住宅性能保証制度と住宅性能表示制度の違い




以下、2006年2月21日のYahoo!ニュースからの引用です。
【新築住宅に欠陥保険、売り主に加入義務…国交省方針】 
(読売新聞) - 2月21日10時14分更新


 耐震強度偽装事件を受け建築・住宅制度の見直しを進めている国土交通省は、すべての新築マンションや新築戸建て住宅の売り主に対し、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針を固めた。

 現行制度でも売り主は、瑕疵(かし)担保責任に基づく補償義務を負うが、売り主の経営が破たんした場合には補償が行われないという制度不備が露呈していた。国交省は今通常国会での法改正を目指し、近く宅地建物取引業法、建設業法の改正案を提出する。

 2000年に施行された住宅品質確保促進法は新築住宅の売り主などに対し、住宅の構造的欠陥について、10年間の補償を義務付けている(瑕疵担保責任)。だが姉歯秀次・元1級建築士(48)による偽装マンション約25件を手掛けた開発会社「ヒューザー」は、住民に対して瑕疵担保責任を果たさないまま、東京地裁が破産手続き開始を決定した。

 売り主の破たんなどに備え、国交省は品確法施行と同時に、任意加入の保険「住宅性能保証制度」を導入した。だが売り主がコストアップを嫌い、加入率は10%程度にとどまっているのが実情だ。

 また今回の事件のように、故意の犯罪により欠陥が生じた場合には、現行の保険では支払いが拒否される可能性が高い。

 新たな保険は、すべての新築住宅が対象となる。当初はマンションだけを想定していたが、消費者保護を最優先させるため、欠陥問題が一部で出ている戸建て住宅も加入対象とした。

 保険加入義務化を巡っては、保険の引き受け手となる損保業界から、「補償対象額が巨額になり、経営上のリスクが大きすぎる」との声が出ていた。

 このため国交省は、補償額を住宅の購入額の全額ではなく8割程度に抑えたり、1業者当たりの最大の支払限度額を設定したりするなどリスク低減策も、今後検討していく。また損保会社のリスクの一部を肩代わりする住宅性能保証制度の「瑕疵保証円滑化基金」(約77億円)の積み増しも検討している。





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最終更新日  2006/02/28 02:17:35 PM
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