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千茶庵の日日草

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2005年04月20日
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テーマ:戦争反対(1189)
カテゴリ:戦争反対
 ナチスドイツの3つの強制収容所で17日、解放60周年記念集会が行なわれました。また今年1月25日、アウシュビッツ強制収容所解放60周年記念式典で、ドイツシュレーダー首相が演説を行なっています。
 
 「・・・私たちドイツ人には、人類最大の犯罪を前にして沈黙するほうがふさわしいかも知れません。絶対的に反道徳的で無意味な何百万という殺人を前にしては、政治的言語は役立たない危険があるからです。
 私たちは、いかなる人間の想像力をも超えてしまった把握できないものを把握しようと望むのです。私たちは最後の答を無駄に求め続けているのです。
 残っているのは、少数の生存者と、その子孫のみなさんであります。残っているのは、殺人施設の残骸と、歴史資料であります。その他に残っているのは、殲滅収容所において、悪が示した確証であります。
 それ以降、悪はもはや政治的、ないしは学問的な範疇ではないのです。アウシュビッツ以後に、いったい誰が、悪が存在し、ナチズムの憎しみに駆られた民族虐殺に、しれが姿を現したことを疑うことが出来るでありましょうか?
 このように確定することはしかし、古い「悪魔のヒトラー」の話に逃げ込むことではありません。人々の思考の粗暴化と道徳的に自制を失ったことが、その前史であったのです。確実なことは:ナチイデオロギーは人間が望み、そして人間によってつくられたのです。
 淑女、紳士のみなさま、
 赤軍によるアウシュビッツ解放60年後の今、私は民主的ドイツの代表者として、みなさまの前に立っております。私は、虐殺された人々に対して、また特に強制収容所の地獄を生き延びたみなさまに対して、私の恥を表明いたします。
・・略・・私たちは哀悼とともに、また深刻な責任とともに、この重荷を背負っております。
・・・略・・・
 極右勢力と、かれらのうっとうしい標語や落書きに対しては、警察、憲法擁護局、そして司法が特別の注意を払うのに価するものです。しかし、ネオナチスと古いナチスとの闘いを、私たちすべてが共に政治的に実行しなければなりません。
 ネオナチスの不快な徴発と、常に繰り返されるナチスの犯罪を瑣末なものにしようとする、新たな試みに向って断固として対抗することは、すべての民主主義者の共通の義務であります。
・・略・・・

 淑女、紳士のみなさま、
 忘れてしまおうとすること、記憶を抑圧してしまおうとすることの誘惑が、大変に大きなものであることは確かです。しかし私たちはそれに負けてしまうことはないでしょう。

 ベルリンの中心部のホロコースト警告碑の石柱の広場は犠牲者たちに生命も尊厳も返すことはできません。生存者と彼らの子孫たちには、たぶん彼らの苦悩の象徴となりうるでしょう。私たちすべてにとっては、忘却への警笛として役にたつでしょう。

 ここで私たちに確かなことは:私たちが、かつて国家権力によって、自由と正義と人間の尊厳が踏みにじられたことを忘れるならば、自由も正義も人間の尊厳もあり得ないということです。・・略・・ドイツは自らの過去に立ち向かっているのです。

 略
 ジェノサイド禁止条約は、ホロコーストの直接の国際法規の教訓であります。それは、異なる門戸、文化的特徴、宗教、および皮膚の色のすべての人間に、生命と人間の尊厳を世界中で尊重し、擁護することを義務付けています。略

 みなさまとともに、私は殲滅収容所の犠牲者の前に頭を垂れます。
 もしいつの日か犠牲者の氏名が人類の記憶から消えてしまわねばならないとしても、彼らの運命は忘れ去られることはありません。なぜなら、それは歴史の中心に安置されているからです。」

 すこし長文を引用しましたが、ドイツは過去と立ち向かい、その結果、近隣国との友好を深めています。EUにも加盟し連帯しています。
 それぞれの国は自分の解決方法を見つけるべきだが
 ドイツがヨーロッパでかつての敵国と歴史の中で和解してきた過程からよく学ぶべきです。

 ドイツの国連常任理事国入りに中国の外務省が
「ドイツは平和的発展の道を堅持しており、国際問題で積極的な役割を発揮している」と高く評価し常任理事国入りに前向きな姿勢を示していることにも表れていると思います。

 従軍慰安婦問題も、南京大虐殺問題も歴史教科書から抹殺し、侵略戦争の精神的支柱の役割を果たした、靖国神社公式参拝に何の反省もせず、アジア各国との友好はあり得ません。
 歴史の反省が友好を生みます。
 ドイツに学ぶべきです。

誰だったか忘れましたが、明治憲法は3権が分立してたから君主制でないと言ってた人がいましたので、そのことについて

 明治憲法は第1章天皇から始まっていますが第1条の「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と天皇が全権限を持った統治者だ。その地位は「神」天照大神からその子孫に与えられた神聖な権限だと規定しています。
 第三条でも「天皇は神聖にして侵すべからず」と、天皇に対するどんな批判も攻撃も許されない。やれば「不敬の行為」だ。「不敬罪だ」というわけです。
 
 そして「第四条」「天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行なう」となってます。
 この統治権には、立法権、行政権、司法権がありますが、戦前は、すべて天皇の権限に属するものとされておりました。3権は議会、政府と官僚、裁判所がそれぞれあたるとされていても、本来天皇に属している権限を助けるための補助機関だという位置づけです。
第5条で「天皇は帝国議会の協賛を以って立法権を行なう」とし帝国議会を立法分野における天皇の補助機関と位置づけ更に、第8条で立法権の一部を独自に持つことを規定しています。議会が閉会中、緊急の必要がある場合は、「法律に代わるべき勅令」を発する。というのです。
 第11条から議会も政府も口に出せない「天皇の大権」で戒厳令を敷く権限まで定めています。
 第2章では国民不在、あるのは天皇の臣民(家来)の位置づけのみ。
 第三章では選挙で選ぶのは議会の半分だけ。二院制の貴族院の方は「皇族」「華族」「天皇の指名で特別に選ばれた議員、大金持ちなど」からなる議会です。選挙権は臣民にはありません。
 第四章には、「政府」の規定も「首相」の規定もありません。
 国務各大臣は天皇を輔弼しその責に任ず。とあり、政府はあっても、国の政治の全体に責任を負うものとしては、憲法で規定されていません。
 なかでも軍隊と戦争の問題は、天皇の大権であって、議会も政府も、口を出すことは許されない。体制でした。天皇絶対の体制であり、「絶対的天皇制」の天皇主権の憲法でした。

 だからこそ第二次大戦後、日本国憲法に国民主権が明記されています。
 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
 明治憲法下の天皇の勅令なども排しています。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

 明治憲法下で国民は無権利の状態におかれ、赤紙一枚で戦争にとられていった。その教訓にたって、二度と再び同じ過ちを繰り返すまいとの国民の思いと、世界の期待が、現憲法に明記されています。
 この憲法を遵守することがいまの政府に求められています。
 





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Last updated  2005年04月20日 12時29分13秒
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