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法律の目的を知るには、法律の条文そのものを読まねばならない。

電気用品安全法の目的は、もちろんのこと、条文に明確に書かれてある。

第一条  この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

確かに新品とも中古とも書かれていない。

”電気用品の製造~(中略)~促進することにより”までが手段であり、”電気用品による危険及び障害の発生を防止すること”を目的としているわけだ。

さて、個人的に考えるに、問題は実はこの法律が元は(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)のものであり、今回は改訂であって新たに作られたものではない、ということだ。

旧法の下ではもちろん中古販売に関する規定は無かった。もちろん中古販売をしても良い、とは書いていない。

しかしながら、明記しておらず、現実として旧法の時には中古品流通を禁止する旨を古物売買の業界もしくは国民に対して周知していなかった、同時にそれを法令違反として取り締まることものなかった、ということは、電気用品の古物流通は旧法の対象外であったと、法律を作成した省庁も成立させた議員も暗黙の認識をしていたのではないかと考えられる。

それ故に、リサイクルショップであれ何であれ、旧法の下にあっては中古品の流通に妨げが無かったわけである。

今回の問題というか不明な点は、旧法によって対象外であったと想定される電気用品の古物が、旧法と同様に改訂後も明記していないにかかわらず、その売買流通も違法であるとした経済産業省の法解釈の根拠にある。

自分は法律問題や法文解釈に詳しいわけではないが、旧法と現在法で共に明文化されていない部分において何故に解釈が異なるのか、これは大いに疑問である。

それ故、先だってこの日記で書いたように、

>”中古は扱わないとは明文化されていない”
>というような言い訳を通そうとすれば、
>恣意的な法解釈というふうにとらえられても仕方ない。

と書いたわけである。

これは法律の専門家に尋ねてみたい疑問である。

「今までは明文化しておらず罰則適用もありませんでしたが、今回改訂しましのたので、以前と同じく明文化してはおりませんが、罰則適用します」

という文言が果たして論理的かどうか、あるいは法解釈として成り立つのかどうか、教えてもらいたいものだ。自分としては、どう考えても身勝手な言い分だと思うのだが。





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最終更新日  2006年02月24日 00時10分36秒
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