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韓国知財世界の入口…の端の方

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2008年10月02日
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特許法施行規則が改正になって、審査の猶予請求ができるようになったんだけど、これは実用新案も同じ。(韓国では実用新案も審査するようになったんで)

そんで、官報を見てたら施行令も改正になってる。これも特許法・実用新案法共にである。
こちらの内容は、優先出願について。
韓国には日本のように早期審査と優先審査の2つはなくて、優先審査だけがある。

韓国での優先審査は

特許庁長は、次の各号の1に該当される特許出願に対しては審査官に他の特許出願に優先して審査させることができる。

1.出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合
2.大統領令が定める特許出願で緊急処理が必要であると認められる場合

(特許法第61条) 

となっていて、まあ、させることができる、なのだけど(しなくてはならない、ではないんだね)、ここの2に該当する場合とは以下の通り。

法第61条第2号で“大統領令が定める特許出願”とは、次の各号のいずれかに該当するものとして特許庁長が定める特許出願をいう。

1.防衛産業分野の特許出願
2.公害防止に有用な特許出願
3.輸出促進に直接関連した特許出願
4.国家または地方自治団体の職務に関する特許出願(国・公立学校内専担組織による出願含む。)
5.ベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願
5の2.技術革新型の中小企業として選定された企業の特許出願
6.国家の新技術開発支援事業または品質認証事業の結果物に関する特許出願
7.条約による優先権主張の基礎となる特許出願(…外国特許庁に手続き進行中にものに限る。)
8. 特許出願人が特許出願された発明を実施し、または実施準備中の特許出願
9. 電子取引と直接関連した特許出願
10.特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願

(特許法施行令第9条(優先審査の対象) <抜粋>)

の10の場合。
ここに11が追加された。

11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して法第58条第1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した特許出願

どっかに調査をお願いして、その結果を特許庁長に伝えておいてね~とお願いしておくと優先審査の対象になる、ってことで。

事実上、どんな特許でもできるんじゃない、という話らしい。
それで範囲拡大なんだろう。
まあ、緊急と認められなければしょうがないんだろうけど。
なお実用新案も同じ(実用新案施行令第5条に12号が追加)。


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最終更新日  2008年10月06日 10時56分04秒
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