カテゴリ:言葉
『不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律施行令』の一部改正令が出て、まあ、改正されたんだからその部分の翻訳も直さなくてはいけない。
普通、一部改正というのは 「これを1月以内に提出」が「これを40日以内に提出」になるとか、 第15条第5項中"産業資源部"を"知識経済部"にするとか そういうんだけど。 今回は、 「第1条から第3条まで、第3条の2、第4条、第4条の2、第4条の3及び第5条から第11条までを各々次のようとする。」 とあって、全文が書いてあるので、なんだ、全部改正か~~って感じ。 本質的内容が変わった部分は少なくて、ついでに文章表現を変えてる部分がほとんど。 例えば 品質等を虚偽で表示 → 品質等を偽りで表示 紛争等を故意的に惹起する → 紛争等を故意に起こす 期間が経過したにもかかわらず → 期間が経ったにもかかわらず 次の各号の事項を明示して → 次の各号の事項を明らかにして 事前に通知することにより → 事前に知らせることにより 次の各号の事項を参酌して → 次の各号の事項を考慮して これを納付することを書面で → これを払うことを書面で 虚偽や納付、参酌といった難しい言葉が簡単になり、全体的にも法的知識の乏しい人がみても意味が分かるように書き換えているようである。 全体的にそういう流れのようである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月14日 16時27分10秒
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