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カテゴリ:業者の広告規制
実務的な質問に詳細に解答する<これでわかった!金融商品取引法 Q&A集>を作成しました!<トップページ>でご覧ください。内容はどんどん充実させていきます! 内閣総理大臣の登録に必要な<登録申請書サンプル>を無料で差し上げています。ご希望の方は、<ここに>をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡先(メールアドレス)を明記して送信してください。8月末頃にお送りいたします。秘密、情報は厳守します。 証券会社やファンドの運営者などが、自社の事業について広告・宣伝をするときには「広告規制」の適用を受けますので、金融商品取引法のきまりに従って、広告・宣伝をしなければなりません。 前回は、「何が広告に当たるか?」についてお話しました。今回は、「何を広告に記載するか?」についてです。 広告・宣伝をするときには、次の項目を広告に記載しなければなりません。 ○ 金融商品取引業者の名称と登録番号 ○ 手数料など取引の際に顧客が負担するコスト ○ 取引に伴い顧客が預託する証拠金や保証金など ○ デリバティブ取引や信用取引などの証拠金や保証金に対する取引金額の割合 ○ 通貨や株価など相場のある指標の変動により投資元本割れとなるリスクに関する情報 ○ 店頭デリバティブ取引の売付価格と買付価格に差がある場合は差がある旨 ○ 顧客の不利益となる事実 ○ 加入している金融商品取引業協会 なお、金融商品取引法施行日から3ヶ月間は、広告・宣伝に登録番号や、加入している金融商品取引業協会の名称を表示する必要がないという経過措置が設けられています。 ここで、「顧客の不利益となる事実」とは、金融商品の中には、受取金利が高いなど条件が良い代わりに、一定の事由が発生したときには、顧客にとって不利益となるスキームになっているものがありますが、そのような不利益のことです。 記載項目が一つでも欠けている資料などを多数の顧客に配布すると、広告規制違反になります。 たとえば、自社で作成した資料ではなく、他社が作成した資料を「ご参考」として顧客に配布する場合、 他社が作成した資料に、広告に記載すべき事項が記載されていないと法令違反! です。ですから、このような場合には、欠けている記載事項を別紙に記載して、他社が作成した資料に綴じ込み交付するなど、工夫が必要になります。 次回は、広告・宣伝の「表示方法」についてです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/08/13 08:57:24 AM
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