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これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典@ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳@ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982@ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2007/08/13
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カテゴリ:業者の広告規制

実務的な質問に詳細に解答する<これでわかった!金融商品取引法 Q&A集>を作成しました!<トップページ>でご覧ください。内容はどんどん充実させていきます!


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証券会社やファンドの運営者などが、自社の事業について広告・宣伝をするときには「広告規制」の適用を受けますので、金融商品取引法のきまりに従って、広告・宣伝をしなければなりません。

前回は、「何が広告に当たるか?」についてお話しました。今回は、「何を広告に記載するか?」についてです。

広告・宣伝をするときには、次の項目を広告に記載しなければなりません。

○ 金融商品取引業者の名称と登録番号
○ 手数料など取引の際に顧客が負担するコスト
○ 取引に伴い顧客が預託する証拠金や保証金など
○ デリバティブ取引や信用取引などの証拠金や保証金に対する取引金額の割合
○ 通貨や株価など相場のある指標の変動により投資元本割れとなるリスクに関する情報
○ 店頭デリバティブ取引の売付価格と買付価格に差がある場合は差がある旨
○ 顧客の不利益となる事実
○ 加入している金融商品取引業協会


なお、金融商品取引法施行日から3ヶ月間は、広告・宣伝に登録番号や、加入している金融商品取引業協会の名称を表示する必要がないという経過措置が設けられています。

ここで、「顧客の不利益となる事実」とは、金融商品の中には、受取金利が高いなど条件が良い代わりに、一定の事由が発生したときには、顧客にとって不利益となるスキームになっているものがありますが、そのような不利益のことです。

記載項目が一つでも欠けている資料などを多数の顧客に配布すると、広告規制違反になります。

たとえば、自社で作成した資料ではなく、他社が作成した資料を「ご参考」として顧客に配布する場合、

他社が作成した資料に、広告に記載すべき事項が記載されていないと法令違反!

です。ですから、このような場合には、欠けている記載事項を別紙に記載して、他社が作成した資料に綴じ込み交付するなど、工夫が必要になります。

次回は、広告・宣伝の「表示方法」についてです。





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Last updated  2007/08/13 08:57:24 AM
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