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2004.10.27
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カテゴリ:経営法務
【問題】
民事再生法に関する次の記述で、最も適切なものはどれか。

1.再生計画案の可決は、議決権を行使できる再生債権者で債権者集会に
出席したものの過半数であって議決権の総額の4 分の3 以上を有する者の
賛成が必要である。

2.民事再生手続では、原則として従来の経営者の経営権は失われる。

3.民事再生手続は、債務超過、支払不能等の破産原因がなくても、
そのおそれがあれば申立てできる。

4.民事再生法は、中小企業を予定したもので、大企業には適用はない。

(2001年 第4問)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今日の紹介サイトは

マイクロソフトが運営している
「経革広場」です。

http://www.keikakuhiroba.net/


全部のコンテンツを見るのには、.netのログインが必要です。

なんでこんなものが?と思うようなものもありますが、
非常に便利なものもあります。

参考程度にどうぞ。


------------------------------------------------

今日、洗濯しました。
(だれもやってくれないので・・・そりゃしないとね(悲笑))


白いワイシャツの袖口にくっきりと残った汚れが落ちません・・・

仕方ないので、ハイターにつけた。
ハイターにしばらくつけていましたが、汚れが落ちない・・・

どうして!?

ハイターって時間が経つと効力が落ちるのでしょうか?


お気に入りのシャツだしなぁ。

3ヶ月ぐらい前に近くのファミマでクリーニングサービスをやり始めたので
今度試してみようかなぁ。

しかし、利用しているような人を見かけたことがありませんが、
あのサービスは成り立っているのでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【解答】
3.民事再生手続は、債務超過、支払不能等の破産原因がなくても、
そのおそれがあれば申立てできる。


【解説】

<民事再生法>
2000年に成立。経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律。
会社更生法などに比べて手続きが簡略で経営破綻する前でも申請が可能。
本来はスピードが要求される中小企業向けに制定された。

<会社更生法>
株式会社の経営が行き詰まった場合でも、再建の見込みがあると裁判所が
判断すれば破産にはならず、債権者や株主の利害を調整しながら、
事業を継続して会社の更生を図ることを目的とした法律。

<民事再生法と会社更生法の違い>
・申し立てから再建手続きまでに要する時間
 会社更正法 2ヶ月から6ヶ月
 民事再生法 2週間から1ヶ月

・担保の回収
 会社更正法 禁止
 民事再生法 原則自由

・経営者責任
 会社更正法 原則として役員は総退陣
 民事再生法 役員の辞任は必ずしも必要ではない

参考 http://www12.tok2.com/home/kimkim/economic/74.htm

最近は、大企業が民事再生法を利用するケースが増えてきている。
最近の例 キムラヤ 青山ブックセンター そごう



1.再生計画案の可決は、議決権を行使できる再生債権者で債権者集会に
出席したものの過半数であって議決権の総額の4 分の3 以上を有する者の
賛成が必要である。


議決権の総額の2分の1以上を有するものの賛成が必要である。
よって間違い。


2.民事再生手続では、原則として従来の経営者の経営権は失われる。

民事再生手続では、役員の辞任は必ずしも必要でない。
よって間違い。

4.民事再生法は、中小企業を予定したもので、大企業には適用はない。

会社の規模によって適用・不適用が決められるものではない。
上に例で示したように、最近では大企業も民事再生法を利用している。

よって間違い。












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Last updated  2004.10.27 20:43:00
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