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英会話学校のNOVAにはもう何年もカミサンが通っており、
確かに、そのシステムに対しておかしい部分もあるとは思って おりました。 実際、新たな勧誘に対して問題を感じてアタシ自身が乗り込ん で行って説明を求めたうえで、カミサンと話し合い断ったとい う過去もあります。 しかーーーし 今回の最高裁の判決はどうにも納得がいきません。 詳細を知りたくてあちらこちら検索したところ、 広告*消費者問題Blogというところに行きつきましたので、 詳細はそちらを見ていただくとして、私が問題としたいところは 契約と消費者の責任 についてです。 確かに営業方法などには問題もあったかもしれませんし、こんな 例えは違うと言われればそれまでですが、、、 もしあなたがダイエット(または健康)に良いサプリメントを差し 出されてこう言われたとしたら、どうします? この商品、25個までは1個3800円+消費税なんだけど、200個 まとめて買えば1950円+消費税、400個なら1550円+消費税、 600個まとめてもらえれば何と!1200円+消費税で買えますよ。 しかも今ならキャンペーンで消費税分割引します。 しかも賞味期限は3年です。 あなたはそれが欲しかったわけです。そして少しでも得をしたかっ た。だから一番率の良い600個をまとめて購入しました。 でも、面倒だったり自分の都合で結局57個しか食べずに途中で止め たくなりました。残りを返却しますか? ここで重要なポイントは3点です。 1.あなたはその商品が欲しかった 2.少しでも安く買いたかった 3.3年あれば消費できると判断した(無理だと判断することも できた=リスクを取った) もしかすると、ここでネットワークビジネスと混同される方も いらっしゃるかも知れないので、申しあげておきますが、ネット ワークビジネスは最初は安く買えるわけではなく、自分が契約し た後に他の人を紹介することでバックをもらい自分の使う分を 実質安くするわけです。つまり英会話の受講権の販売も通常の 商品小売りや卸とあまり変わらないということです。 あくまでも購入者は、上記ポイントの内1と2の、自分の欲求を 満足させるために契約という決断をしたわけです。 もっとリスクを減らすために、単価は高くてもお試しで小さい 投資金額で始めることもできたわけです。 もちろん、NOVAのリスクに対する説明不足などはあったとは 思いますのが、判決では消費者のリスクに対する自己責任につい て考慮すべきだったと思います。 約束は約束なのです。 いくら説明不足があったとはいえ、ポイントに対していつまでが 期限であるということは生徒に対して説明があるはずですし、実 際うちのカミサンも、いつまでに受講しないとポイントが消滅する と言って焦っていたことがあるので、ちゃんとNOVA側からの 連絡もあったようです。 それでも、自己都合でポイントが消化できなかったと言って、こ れを会社側に請求するのは契約を無視していると言えないでしょ うか? ごね得を裁判所が後押ししているようにしかアタシには見えない のです。 もちろん、受講したい時間に空きがない等に対してはガンガン クレームをつけ、改善要求すべきですし、それでも改善されずに 補償もなかったということであれば別でしょう(実際にアタシ がつけたクレームがこのポイントでした)。 アタシのいる保険業界では何年も前からコンプライアンス(法令 遵守)ということが厳しく言われるようになり、結果お客様に書 いていただく書類がどんどん増えています。 これは会社側が自分を守る手段です。 しかし、消費者ももっと契約という行為に対してシビアでなれな ければ、契約社会は成り立って行きません。 実際、今回の裁判で一番被害を被っているのは、まじめに通って 勉強している生徒さんたちではないでしょうか? 今までの割引が受けられなくなるわけですから。 まあ、原告の主張や裁判の経過、判決文等を正確に見ている訳 ではないので、現在の情報だけで今回の判決を論じることには 問題もあるかと思いましたが、少なくとも、裁判所の判断であ る1200円をもとに計算をすべきという点については絶対納得が 行きません。約款で消化済み受講料を算定する際に用いるべき ポイント単価を50pt以上80pt未満は3,000円とするとしている ので、57ptならそれを基に計算するのが妥当ではないでしょうか? どう思いますか [パラダイムシフト]カテゴリの最新記事
売り手の論理と買い手の論理の違いではないでしょうか。
私は行政法務事務所を開業する前は、法律系資格学校の校長でした。売り手側の論理も充分理解出来ます。 特定商取引法は、特定の継続的役務について買い手を保護した法律です。 最高裁は、特定商取引法を単に適用しただけです。同法が適切な法律か否か、適用方法に誤りはなかったかという問題ですよね。 私は法律屋で法律講師です。法律を解釈したり、適用するのが仕事です。法律は適法なものであることが前提になってしまっているかも知れませんが。。。 同法は悪法であるとは思ってはいません。また、最高裁の解釈は誤ってないと思います。 私も、法律家以外の方がどう思われたかお聞きしてみたいです。同時に、他の弁護士や行政書士・司法書士など法律家の方々のご意見もお聞きしてみたいです。(Apr 4, 2007 10:23:24 PM)
私は全くの法律素人です。サラリーマンで消費者、と言ってもいいでしょうか。
昨日のニュースを見て、えっ、と絶句、怒りが沸いてきて、どこかに書き込みたいと探して、あるところに書き込み、その関係でこのサイトに来ました。 私は法律は知りませんが、最高裁の判決は全くの不正義だと思います。数買って割安になるのはよくあるサービスです。プリペイドカードでもあるし、電車の回数券もそうですよね。今回の消費者側の論理がまかり通るとしたら、1,600円出して160円区間の回数券11枚もらい、1枚使って10枚返し、1,600円返せと言っているのと同じではないか。 裁判所は消費者より役所や会社の肩を持つイメージがありますが、今度のように消費者の過保護もやるのか、と思うと唖然です。昨日から怒りが収まらない。 最高裁ともあろうものがこんな判決出してると、こういう割引が世の中から姿を消すでしょうね。それは企業が自らを守る意味で当然でしょう。何ということを言ってくれたんだ、怒り心頭です。 NOVAに打つ手があるなら(特別抗告とかいうのが出来るのかな?)、まだ続けて欲しい。無関係ですが、応援したい!(Apr 5, 2007 01:53:50 AM)
管理者さんの議論は、一般的な商慣行としては正論だと思いますが、出発点がこの法律の趣旨と異なるような気がします。
海外の英語サイトを見ると、ほとんどが管理者さんと同じ論法でNOVAを擁護しています。当事者があまりいないからでしょう。 NOVA自体も「リンゴのまとめ売り」に例えて、一部返品(途中解約)なら「おまけ」はつかないと受講者に説明しているようです。裁判でもJRの定期券やNHKの受信料を引き合いに出しています。 判決は、他業種で提供するサービスはその性格が異なり、精算規定の合理性を裏づける根拠にならないと一蹴しています。つまり、一般的な商慣行が当てはまらないと言っているわけです。 語学教育でも以前は一般的な商慣行を認めてきた結果、トラブルで消費者が不利益を被る事態が多発していました。そこでこれらの「特定継続的役務提供」を含む6つの業態は「特定商取引」とし、消費者を守る仕組みを作ったわけです。極論すれば、これらの業種については一般的な商慣行の適用を法律的に一部除外するよう決めたことになります。 確かに判決は一方的に消費者に有利だと思います。それは、特商法が消費者に一方的に有利にできているからです。さらにそれは、業者と消費者が対等な立場では、消費者が逆に一方的に不利になってしまう業種が現実としてあるからです。もし一般的な商慣行に従うことを求めるならば、特商法の趣旨を否定することになるので、この法律は無効と判断しなければなりません。 現実に不幸になる人が多いことを認めた上で平等な制度にすべきか、あえて不平等な制度にして結果の公正さを狙うかという、出発点の立場の違いをはっきりしないと議論がかみ合わないように思います。発想としては、女性の雇用機会を増やすため、女性の採用率を数値で決める「ポジティブアクション」などに似ているのではないでしょうか。(Apr 5, 2007 01:55:17 AM)
3人の方からコメントをいただき感謝しております。
それぞれのご意見参考になります。 皆さんのご意見をいただいた上での私の意見は次の 日記に書かせていただこうと思いますので、今しばらく お待ちくださいm(__)m(Apr 5, 2007 11:44:35 AM)
最近の行政の行き過ぎた消費者過保護には驚くべきものがあります。 いわゆるゴネ得社会に見えて仕方がありません。一部で言われているのが役人都合による企業叩きです。 一時期ですが全国の消費者センターの統廃合するという計画がありました。
いわゆる公務員の経費節減です。そのころから、ありとあらゆる企業を叩きだしたらしいのです。(真偽はどうか分かりませんが) 本当だとすれば消費生活センターの職を守るためだけの企業叩きだと言わざる終えません。 今回の一番の被害は、受講料の返還が危ぶまれている生徒さんと外国人教師の皆さんでは無いでしょうか? 結局はNOVAを追いつめて倒産させてしまったが為に起こった被害は国にも大きな責任があると言えるのでは無いでしょうか。 (Dec 1, 2007 08:06:52 PM) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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