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消費者過保護な最高裁 (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
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ジョージ1959の日記

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Apr 4, 2007 楽天プロフィール Add to Google XML

 消費者過保護な最高裁
[ パラダイムシフト ]    

英会話学校のNOVAにはもう何年もカミサンが通っており、
確かに、そのシステムに対しておかしい部分もあるとは思って
おりました。

実際、新たな勧誘に対して問題を感じてアタシ自身が乗り込ん
で行って説明を求めたうえで、カミサンと話し合い断ったとい
う過去もあります。


しかーーーし!!
今回の最高裁の判決はどうにも納得がいきません。


詳細を知りたくてあちらこちら検索したところ、
広告*消費者問題Blogというところに行きつきましたので、
詳細はそちらを見ていただくとして、私が問題としたいところは
契約と消費者の責任
についてです。

確かに営業方法などには問題もあったかもしれませんし、こんな
例えは違うと言われればそれまでですが、、、

もしあなたがダイエット(または健康)に良いサプリメントを差し
出されてこう言われたとしたら、どうします?

  この商品、25個までは1個3800円+消費税なんだけど、200個
  まとめて買えば1950円+消費税、400個なら1550円+消費税、
  600個まとめてもらえれば何と!1200円+消費税で買えますよ。
  しかも今ならキャンペーンで消費税分割引します。
  しかも賞味期限は3年です。

あなたはそれが欲しかったわけです。そして少しでも得をしたかっ
た。だから一番率の良い600個をまとめて購入しました。
でも、面倒だったり自分の都合で結局57個しか食べずに途中で止め
たくなりました。残りを返却しますか?


ここで重要なポイントは3点です。
1.あなたはその商品が欲しかった
2.少しでも安く買いたかった
3.3年あれば消費できると判断した(無理だと判断することも
  できた=リスクを取った)

もしかすると、ここでネットワークビジネスと混同される方も
いらっしゃるかも知れないので、申しあげておきますが、ネット
ワークビジネスは最初は安く買えるわけではなく、自分が契約し
た後に他の人を紹介することでバックをもらい自分の使う分を
実質安くするわけです。つまり英会話の受講権の販売も通常の
商品小売りや卸とあまり変わらないということです。


あくまでも購入者は、上記ポイントの内1と2の、自分の欲求を
満足させるために契約という決断をしたわけです。
もっとリスクを減らすために、単価は高くてもお試しで小さい
投資金額で始めることもできたわけです。


もちろん、NOVAのリスクに対する説明不足などはあったとは
思いますのが、判決では消費者のリスクに対する自己責任につい
て考慮すべきだったと思います。


約束は約束なのです。

いくら説明不足があったとはいえ、ポイントに対していつまでが
期限であるということは生徒に対して説明があるはずですし、実
際うちのカミサンも、いつまでに受講しないとポイントが消滅する
と言って焦っていたことがあるので、ちゃんとNOVA側からの
連絡もあったようです。


それでも、自己都合でポイントが消化できなかったと言って、こ
れを会社側に請求するのは契約を無視していると言えないでしょ
うか?


ごね得を裁判所が後押ししているようにしかアタシには見えない
のです。
もちろん、受講したい時間に空きがない等に対してはガンガン
クレームをつけ、改善要求すべきですし、それでも改善されずに
補償もなかったということであれば別でしょう(実際にアタシ
がつけたクレームがこのポイントでした)。


アタシのいる保険業界では何年も前からコンプライアンス(法令
遵守)ということが厳しく言われるようになり、結果お客様に書
いていただく書類がどんどん増えています。
これは会社側が自分を守る手段です。

しかし、消費者ももっと契約という行為に対してシビアでなれな
ければ、契約社会は成り立って行きません。

実際、今回の裁判で一番被害を被っているのは、まじめに通って
勉強している生徒さんたちではないでしょうか?
今までの割引が受けられなくなるわけですから。


まあ、原告の主張や裁判の経過、判決文等を正確に見ている訳
ではないので、現在の情報だけで今回の判決を論じることには
問題もあるかと思いましたが、少なくとも、裁判所の判断であ
る1200円をもとに計算をすべきという点については絶対納得が
行きません。約款で消化済み受講料を算定する際に用いるべき
ポイント単価を50pt以上80pt未満は3,000円とするとしている
ので、57ptならそれを基に計算するのが妥当ではないでしょうか?


どう思いますか皆さん


最終更新日  Apr 4, 2007 12:12:11 PM
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○ Re:消費者過保護な最高裁(04/04)   SOLICTOR OF JAPANさん


○ Re[1]:消費者過保護な最高裁(04/04)   No Tenki 28さん


○ 法律の素人より   ぷーさん

管理者さんの議論は、一般的な商慣行としては正論だと思いますが、出発点がこの法律の趣旨と異なるような気がします。

海外の英語サイトを見ると、ほとんどが管理者さんと同じ論法でNOVAを擁護しています。当事者があまりいないからでしょう。

NOVA自体も「リンゴのまとめ売り」に例えて、一部返品(途中解約)なら「おまけ」はつかないと受講者に説明しているようです。裁判でもJRの定期券やNHKの受信料を引き合いに出しています。

判決は、他業種で提供するサービスはその性格が異なり、精算規定の合理性を裏づける根拠にならないと一蹴しています。つまり、一般的な商慣行が当てはまらないと言っているわけです。

語学教育でも以前は一般的な商慣行を認めてきた結果、トラブルで消費者が不利益を被る事態が多発していました。そこでこれらの「特定継続的役務提供」を含む6つの業態は「特定商取引」とし、消費者を守る仕組みを作ったわけです。極論すれば、これらの業種については一般的な商慣行の適用を法律的に一部除外するよう決めたことになります。

確かに判決は一方的に消費者に有利だと思います。それは、特商法が消費者に一方的に有利にできているからです。さらにそれは、業者と消費者が対等な立場では、消費者が逆に一方的に不利になってしまう業種が現実としてあるからです。もし一般的な商慣行に従うことを求めるならば、特商法の趣旨を否定することになるので、この法律は無効と判断しなければなりません。

現実に不幸になる人が多いことを認めた上で平等な制度にすべきか、あえて不平等な制度にして結果の公正さを狙うかという、出発点の立場の違いをはっきりしないと議論がかみ合わないように思います。発想としては、女性の雇用機会を増やすため、女性の採用率を数値で決める「ポジティブアクション」などに似ているのではないでしょうか。(Apr 5, 2007 01:55:17 AM)

○ みなさん、ありがとう   ジョージ1959さん


○ 消費者過保護   太郎さん


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