カテゴリ:訪問介護
訪問介護とは・・・
介護保険法第8条第2項において、訪問介護とは、 「要介護者であって、居宅において介護を受けるもの について、その者の居宅において介護福祉士その他 政令で定める者により行われる 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の 世話であって、厚生労働省で定めるものをいう」 と規定されている。 介護予防訪問介護とは・・・ 介護保険法第8条の2第2項において、介護予防訪問介護とは、 「要支援者であって、居宅において支援を受けるもの について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、 介護福祉士その他政令で定める者により 厚生労働省令で定める期間にわたり行われる 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の 支援であって、厚生労働省で定めるもの」 と規定されている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.11.25 07:24:41
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