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テーマ:マンション購入日記(155)
カテゴリ:マンション設備等
さあて、いよいよ住宅借入金の控除申請を税務署に提出しなければならない時期になりました。申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。新築の場合は、そんなに難しい手続きはありませんな。どっかの会社の許可申請の書類を作る方が、よっぽど面倒ですよ(笑)。注意する点は、住民票は今年度の1月以降のものを提出することぐらいでしょうか。
で、控除を受けるには条件がありまして、以下の内容となっています。 住宅借入金等特別控除 住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した日から10年間、住宅借入金等の特別控除を受けることができます。ただし、入居した年及びその前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除や買換え交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。 控除をうけるための手続 住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で 控除が受けられるしくみになっています。 控除額の計算 マイホームを新築や購入、増改築等をして平成17年中に居住した場合 居住した年から10年間 1年目から8年目までは 住宅ローン等の年末残高×1%=控除額 (最高4,000万円) (最高40万円、100円未満切捨て) 9年目・10年目 住宅ローン等の年末残高×0.5%=控除額 (最高20万円、100円未満切捨て) マイホームを新築や購入、増改築等をして平成18年中に居住した場合 居住した年から10年間 1年目から7年目までは 住宅ローン等の年末残高×1%=控除額 (最高3,000万円) (最高30万円、100円未満切捨て) 8年目から10年目 住宅ローン等の年末残高×0.5%=控除額 (最高15万円、100円未満切捨て) 19年以降も、条件がだんだん悪くなりますが、アッパーまでいかない物件の購入なら問題ないですね。当然ですが、前年度の納めた税金がアッパーまでいっていない場合は、納税金額がアッパー金額となります。税金を全く納めていない場合は、控除を受けることはできないことになりますなあ。 控除を受けるためには要件と必要な添付書類があります。 新築住宅の場合 1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること 2.家屋の床面積(登記面積)が50平方M以上であること 3.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること 4.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること 5.民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等であること 6.住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割返済すること 必要添付書類 1.住民票の写し 2.家屋の登記事項証明書、請負契約書や売買契約書などで 家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し 3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (2ヶ所以上から交付されている場合は、そのすべての証明書) 4.住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適用を 受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、その敷地等の分譲に係る契約書などで、そ の敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類又はその写し 5.源泉徴収票の原本(給与所得者のみ) とまあ、新築のケースの場合以上の手続きだけで完了しますので、忘れずに申告しましょう。 もし、忘れても、サラリーマンの場合、条件はありますが、過去5年間分の控除については、再申請ができる事になっていますので、税務署に行って相談すればよろしいかと。 2007年度カレンダーは、藤城清治さんの作品集にしました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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