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注意!:この文章はかなり大ざっぱかつ乱暴な計算をしています。あくまで目安程度に考えてください。
新社会人となり、大変な時期を送っていらっしゃる方も多いと思います。 がんばった分、やはり気になるのはお給料。 学生時代、バイトを経験した人も多いでしょうが、社会人の時給っていったいいくら? ここでは超大ざっぱな計算方法を紹介します。 【給与と給料】 「うちの給料が・・・」などと使われますが、ほとんどの人が支給されているのは「給与」です。 ◎ 給与=給料(基本給のみ)+諸手当(通勤手当、住宅手当、資格手当、営業手当など) おおざっぱに「給与とは給料と手当を足したもの」と考えてよいでしょう。 ここでは給与の方を使って時給を計算します。 【サラリーマンの時給はいくら?】 一ヶ月は28~31日です。 これから休日を差し引いたのが所定の「勤務日数」になります。 休日は通常、土日、祝祭日を指します。 ◎ 休日=土日、祝祭日、特別休暇(お盆、正月)など 年俸制の会社も増えてきたので1年365日から1ヶ月あたり勤務日数を求めます。 月給制の会社でも同じと考えて差し支えありません。 さて、1年の休日はざっと以下のようになることでしょう 土 日 =110日/年 祝 祭 日 = 15日/年 -------------------- 合 計 =125日/年 365日-125日= 240日 これを12ヶ月で割ると 240日÷12ヶ月=20日 ☆ 一年の勤務日数 = 240日 ☆ 一月の勤務日数 = 20日 朝8時から夕方17時までが勤務時間とすると 17時-8時= 9時間 この9時間は会社にいるので「拘束時間」と呼ばれます。 昼休みの1時間を引くと勤務時間となります。 9時間-1時間= 8時間 一ヶ月あたり20日、8時間ずつ働いていることになりますから 20日×8時間 = 160時間 ☆ 一日の勤務時間 = 8時間 ☆ 一月の勤務時間 = 160時間 これを給与で割れば時給が分かります。 平均的な新人サラリーマンを例に下記のように計算してみます。 ここでは便宜的に ・職能手当・・・営業手当、資格手当、能力手当、特殊業務手当など ・生活手当・・・住宅手当、通勤手当、家族手当など と呼ぶことにします。 基本給(給料)=18万円 職能手当 = 4万円 生活手当 = 2万円 -------------------- 給 与 =24万円 ・・・いわゆる『月給』にあたります 一ヶ月あたりの勤務時間は160時間ですから 240,000円÷160時間=1,500円 ☆ 新人サラリーマンの時給は1,500円ぐらい ものすごく大ざっぱにいうとこういう計算になります。 【残業代ってどのくらい?】 労働基準法上、残業…すなわち所定の勤務時間以外の仕事は、「上司の命令でやむをえず」行うタテマエになっています。 そこで「いや~、時間外に悪いねぇ」ということで、残業代には25%以上の割り増しをするよう法で定められています。 ここで注意しなければならないのは ◎ 残業の基本時給を計算するとき、生活手当分は含まない ということです。 つまり、通勤手当や住居手当は除かれます。 すると 基本給(給料)=18万円 職能手当 = 4万円 -------------------- 合 計 =22万円 となり 基本給+職能手当の22万円のみが残業代の時給計算に当てられます。 そうすると残業時の基本時給は 22万円÷160時間=1,375円 ☆ 残業時の基本時給=1,375円 これに残業割り増しの25%が上乗せ(基本時給の125%)されますから 1,375円×1.25=1,719円 200円ほど上乗せされていることになります。 ◎ 残業代には基本時給の25%以上を上乗せすることとなっている 【残業は何分からどのくらいの単位でつけられる?】 ちなみに、残業代は何分からつくのでしょうか? 1時間? 30分? 15分? 「ワシは寛大だから、この不景気に社員には15分単位で残業をつけさせている!」と、誇らしげに語っている社長さんが私の知り合いにもいますが 答えは ◎ 本来、残業は1分単位で計算すべきものである です。 もしこれを知らない経営者がいたら猛省して欲しいと思います。 はっきり言って経営者失格です。 下手をすると労基署の「ご指導」を受けるハメになっていたかもしれませんよ。 以前、会社の規則に「(残業は)1時間以上から30分単位(でつける)」と明記していた会社が、規則のコピーを労基署に郵送され、即行でお叱りを受け、不払い分を支払わされるハメになったという事件がありました。 労務安全情報センター(全国343労働基準監督署) 15分や30分というのは、給与計算が1分単位では計算が大変という配慮から、あくまで「社員の合意のもとに」おおまかに区切っているわけです。 しかも慣例として認められているのはせいぜい15分単位で「1時間未満は切り捨て」、「30分単位でないとつけない」などというのは言語道断です。 早速、労基署のお世話にならなくてはならないでしょう。 (本当は給与計算ソフトが発達しているので、1分単位で計算しても大して苦労はないのですが・・・。) 【不払い残業(サービス残業)】 といっても、法令遵守義務が一般人よりはるかに強い公務員ですら(公務員は違法行為をした場合、信用失墜行為として罰則が一般人より厳しくなる。ゆえに普通のサラリーマンの軽い犯罪が新聞に載らないことはあっても、公務員は必ず載る)、残業は「上司命令でない(勝手にやっている!?)」として、残業を実際の半分~全くつけないという調査結果があります。 「公務員ですらやっている不法行為なら、ウチがやってもかまわない」 と開き直る経営者も多く、サービス残業(不払い残業)がまん延しているこの時代。 なかなか残業をきちんとつけるのは難しい雰囲気もあることでしょう。 実は不払い残業はれっきとした法律違反(労働基準法32条・35条・61条違反)で、しかも、かなり重い違反として 「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」 + 「未払い分給与の支払命令」 という非常に厳しい罰則があります。 労働基準監督署は「◯◯の会社では不払い残業をさせている」の情報提供一発で、上場企業だろうがどんな小さな企業だろうが捜査にきます。 (本当です) ◎ 「不払い残業」その一言で労基署が飛んでくる 不払い残業は国全体でみれば、雇用不安、消費意欲の低下、勤労意欲の低下を招きます。 これが不景気を長引かせ、「うちの会社だけなら…」と思っている会社も結局ダメージを受けることは、多くの調査で明らかになっている『科学的事実』です。 今のところもっとも不払い残業の撲滅に意欲的なのは日本共産党ですが、他党も景気雇用対策として、もっとこの問題に取り組むべきでしょう。 どのような職場であれ経営者、管理職の方々には 「働いた分は残業をつけること」と あるべき姿にするよう「自分の会社のために」努力していただきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006/04/08 01:41:28 PM
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