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カテゴリ:ニュース
NHKの橋本元一会長は5日、受信料不払いを続ける東京23区内の48世帯・事業所について、月内に支払わない場合、11月に簡易裁判所を通じて督促すると発表した。

さて、この手続きは東京のごく一部に限られているようだが、順次拡大するかも?と危惧を抱いている人も多いかもしれない。

しかし、心配はまったく無用であるといっていい。

日本は、憲法を最高法規とする法治国家。

放送法32条
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


テレビを設置しただけで、一法人にすぎないNHKとの強制契約義務が発生するという放送法32条は、明らかな財産権侵害、すなわち違憲であるという説が根強い

また、料金支払い義務については

2. 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

よく読めばわかるように、これはNHK側に「どんなに拒否されても、がんばって徴収の努力を続けなさい」と義務づけたにすぎず、しかも契約の存在が前提である。

最初からNHKと契約したくないと言って料金を支払っていない場合でも、途中からNHKの不祥事を理由に契約を切って不払いとなった場合でも、契約が存在しないのは同じなので、改めて契約がなされないかぎり、NHKから料金を徴収をされるいわれはない、というのが正常な読み方である。

すなわち、未契約、契約中断の状態にあるのに、督促をするというのは法的に異常なのだ。

実際、NHKを見ないという弁護士事務所が、不払いを続けている(NHKとの契約を拒否している)という実例を自分は知っている。

さて、このニュースによると、NHK側は簡易裁判所の支払い督促を使うようだ。

これはどのような督促かというと、NHKが簡易裁判所に

「Aさんはテレビを持っていて、自動的にウチと契約しなければならないはずなのに、契約してくれない。料金を支払ってくれない。」

「だから、裁判所の方から支払うように言ってくださいよ。」

とお願いするわけである。

ただし、この「お願い」が即、強制執行につながるわけではない。
そんなことしたら、支払い督促詐欺が横行してしまう。

この段階では、簡易裁判所はあくまで中立、NHKの意思の伝達役

NHKからの申し出に対して、あなたに「NHKさんが契約してるんだから、お金払ってくださいと言ってますよ」と教えてくれているだけである。

つまり、一応、簡易裁判所として督促をするが「もし、相手の言ってることがウソだったり、違ってたりしたら言ってね」という内容もキチンとついてくる。

これが異議申し立てである。

2週間以内に「ちょっと待ってよ。それおかしいよ」と言えば、強制執行に移行しない。

督促状と一緒に、必ず異議申し立ての書類が同封されているので、これで反論するわけである。

その手続きはいたって簡単

ただ「異議あり」の欄に印をして返送するだけである。


異議申し立てが出されると、NHKの支払い督促はなんと即時無効になる

つまりチャラ。

ここで、NHKが引き下がらなければ正式な訴訟となるが、万一そうなっても、民事訴訟は裁判所で両方の言い分を聞くためだけのもの。

間違っても何か罰則を適用されたり、裁判官に質問攻めされるものではない。

あなたは法廷に出て、自分の意見をはっきり述べればいいのだ。

そして、裁判所が両者の言い分を聞き、後日
「それなら払わなくていいよ」
「やっぱり払ってくださいね」と再審査の結果を知らせてくれる。

だから、裁判所が払うべきか否かを初めて判断するのは、異議申立てに対して裁判が行われてからである。

だから、支払うのは裁判後「やっぱり払ってください」となってからでも、なんのペナルティーもない。

「やっぱり払ってください」と言われて、払わなかったら強制執行(いわゆる差し押さえ)という手続きが取られる。
まぁ、強制執行にしても、納税と一緒で法的にお金(財物)を取り上げられるだけの話なので、これも別に罰則でもなんでもない。

また、異議申し立てをしたからといって、または簡裁に「やっぱり払ってください」と言われたからといって、学校や会社に言いつけられたり(そんなことをしたらNHKが逆訴されるが…)、家族にうしろめたいこともない。

たとえ、一般人以上に遵法精神を求められる警察や公務員でもなんの心配もない。
これは、あくまでNHKという法「人」とあなたという個「人」の、人と人との契約の問題なのだから。

友達と「お金払ってよ」「そんな約束してないよ」という争いに、裁判所が「まぁまぁ、ウチが間に入りますから」という話と同じだ。

もし、異議申し立てがダメとなると、NHKとしては今度は正式な裁判を地裁に起こすしかないのだが、100万世帯を相手にした裁判が起こせるとは思えないし、そんな労力を使うなら、みんなが納得して契約してくれそうな番組を作るべきなのは言うまでもない。



さて、訴訟となった場合にはどのような事を言えばいいだろうか?

私はNHKの朝ドラ(純情きらり終わって残念…)が好きなこともあり、一応、NHKとは契約している。
が、受信料の高さや、そのあり方について、適法だと認めているわけではない。

もし、私がNHKをまったく見ない人だったら次のように反論する。

-------------------

本件督促に対して異議を申し立てます。

私は日本放送協会(以下、NHKという)の配信する番組を一切視聴しておらず
また、NHKと任意の契約を締結した事実もなく
まず、NHKとの契約関係が存在しません。

そもそも、テレビの購入・設置は財産権の行使であり、
NHKとの契約とは本来なんら関係ないはずです。

これについて、NHK側は
「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、
NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらう
(NHKインターネット営業センター・受信料に関してよくいただく質問)」
と主張していますが、
当方のTV購入および設置にそのような目的および意志はありません

また、NHKの発信する有料放送の情報、教育、娯楽などの番組構成を鑑みても、
他の地上波放送局と比較して特に高度の公共性を認めることは困難であり
当方は放送法32条は契約自由の原則に反するものであり、
また憲法29条における財産権を侵害するものであると考えます。

したがいまして、
このような違憲な放送法条文を根拠とする料金徴収および督促には応じかねます。

なお、本件異議申立は、あくまで契約自由の原則の主張と
放送法32条の違憲性認識にもとづくものであり、
司法がNHKの公共性をガス、水道、電気などと同等と認め
当該条文が合憲であるという明確な判断を公にしたあかつきには、
その日より放送料金を支払う意志があることを申し添えます。

-------------------



あまり知られていないが、ある法律が違憲・合憲かを審査する権利は最高裁だけでなく、高裁、地裁、簡裁にもある。

「NHKさんの言ってることもヘンだし、放送法もおかしいよ。」
「司法でNHKさんの言い分が合憲かどうか審査してよ。」
「もちろん合憲だったら法は守るよ。」
と理性的な回答をするべきだ。

契約をしていると認識していないから、そもそも払う義務があるわけがない。
契約をする義務があるといっている法律は違憲だと確信しているから同意できない。


とにかく、督促状が来たら、2週間以内にきちんと異議申し立てをすること。

以前に、他の人が異議申し立てをして、簡易裁判所が「やっぱり払って」という結果になっていても関係ない。

先述したように、一つ一つが別々の契約なのだから、裁判所は一つ一つの異議申し立てについて審査する義務があるからだ。

あなたが異議申し立てをした結果「放送法は合憲、財産権の侵害にも、契約の強制にもあたらない」と簡易裁判所が判断したら、地裁に上告するもよし、簡裁が言うなら、と契約料を支払うもよし。



個人的には、少なくとも、放送法は改正されるべきであるし、NHKは民営化されて、地デジ全面切り替えになったら、スクランブル放送によるタダ見防止により、適正な法手続に則った料金徴収を行うべきであると考える。

これまで、料金をもっぱら運営資金としてきたNHKが強制徴収に踏み切れなかったのは、過去にに国会で強制徴収法案が廃案となった痛恨の経緯もあるが、なにより放送法32条の違憲性を危ぶんでのことであろう。


我々TV所有者は、NHKが無理な放送料をふっかけるでもなければ、違憲性を司法で争う必要もないので、これまで、この問題が司法で争われることはなかった。

(ただし国会では、放送料金強制徴収法案の廃案、NHKの公共性否定答弁など、NHKにとって致命的な展開が昭和にあった)

今回のケースが拡大すれば、異議申し立てという、きわめて簡素な手続きが発端になり、NHKが司法の矢面に立たされる可能性もある。

思うに、少なくとも現行法では違憲性の疑義を払拭できないのだから、NHKの今回の民事督促アナウンスは「ポーズ」にすぎず、おそらく「脅し」的な効果をねらったものだろう。
(実際、受信契約の申し込みが増えたそうである)

その証拠に、今回ターゲットとなったのはたった50件にも満たない。
そして、そのターゲットは選び抜かれた弱者。
その中におそらく法曹家や法律関係者は含まれていないだろう。

逆に、放送法32条を鉄板にしたいのなら、あえて法曹強者(法律関係者など)の未契約者を10件ぐらい対象にし、みごと料金を徴収すればよいだけなのに、そのようなアナウンスは聞かれない。

NHKとしては、調子にのって事を拡大し、うっかり法曹家の地雷を踏んで司法の場に立たされるなどミスはしたくないところ。

このような手段が、今後、拡大するとは考えにくい。

※さらに詳しく知りたい人は・・・

NHK受信料支払い停止運動の会「支払い督促への対処法





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最終更新日  2006/10/11 04:55:46 PM
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