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「この人、痴漢!」と言われたら 760円 送料無料 見知らぬ誰かの一言や警察官の思いこみだけで、自分の人生が奪われるとしたら─。痴漢から殺人まで、実例をもとに、冤罪の生まれるメカニズムと、被害を食い止める術について考える。 〔常に携帯しておくもの〕 ・身分証(免許証・社員証・保険証) ・名刺(住所、氏名、連絡先の記入されたもの) ・携帯電話またはメモ(当番弁護士の連絡先) ※当番弁護士制度とは(日弁連) http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/ ケース)女性の勘違いで「この人痴漢です」と駅員に引き渡されそうになった。 駅員 「痴漢ですか? ちょっと事務室で事情を聞きましょうか?」 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありません。 私を痴漢と決定づける証拠があるのなら別ですが、それもありません。 あなた方がやろうとしていることは、法的には私人による現行犯逮捕にあたりますが、住所・氏名が明かで逃走のおそれがない人を現行犯逮捕することはできません。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 → 被疑者が身分証明書を提示するなどして住所氏名を明らかにした場合は、逃走のおそれがなく現行犯逮捕をする必要が認められない。 --------------------- {痴漢は50万円以下の罰金だが・・・} 痴漢は迷惑防止条例などで通常50万円以下の罰金であり、刑事訴訟法217条の「30万円以下」よりも重い犯罪だから、身元が明かでも現行犯逮捕できるとトンデモ主張する人がまれにいる。 しかし、これは法律の文言をそのまま拾っただけの、稚拙な解釈と言わざるをえない。 おそらく、そもそもなぜ現行犯逮捕が認められるのかという理論や、判例や通説の勉強をしていないのであろう。 結論を先に言えば、軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡のおそれがない者を正当な理由なく逮捕することは不当逮捕にあたるというのが判例であり、通説である。 【重要判例】 刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。 従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。 (山口地裁判決昭和62年7月21日) つまりこの判例を3つに要約するとこうなる。 ・軽微犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してはいけない (・重大犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してもいい) ・軽微or重大犯罪、どちらにしても「身元の明かな人」な人は逃亡のおそれありとして逮捕の必要性があるとはいえない すなわち、痴漢の現行犯逮捕においても、身元が明かな人間を逮捕することは許されず、正当な理由無くこれをしてしまえば不当逮捕となる。 参考> なっとく法律相談 「現行犯逮捕とは」 現行犯として逮捕するには、以下の要件を満たさなければなりません。これらの要件を満たさないとき、「不当逮捕」となるのです。 現行犯逮捕と逮捕の必要性 by 法律家ゴマさん --------------------- ケース)それでも駅員が事務室に連れて行こう(現行犯逮捕)とする 駅員 「逮捕とか、そんな大げさでなく、話を聞くだけですから来て下さい。」 貴方 「お断りします。 そちらで警察に連絡するなりして、連絡は先ほどの名刺のところにどうぞ。失礼します。」 駅員 「ちょっと待って!(引き止める)」 貴方 「どうしても事務室へ連れて行くおっしゃるのですか。 逮捕する必要がないのにそういうことをすると、不当逮捕ですよ。 (誤認した女性に)貴女はどうしますか? 貴女が現行犯逮捕したことになりますが、駅員さんの言うとおりでいいですか? 私が訴えたら、駅員さんと貴女は刑法220条の逮捕監禁罪に問われるかもしれませんよ。」 ※刑法220条[逮捕監禁罪] 不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 → 身元を明らかにしている者の開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。 ケース)有無を言わさぬ雰囲気で駅員室に連れて行かれた。 まず、連れて行かれる途中にでも、すぐに当番弁護士に電話し、来てもらうよう依頼しましょう。 弁護士が不在でも、留守番電話に折り返しの連絡先を録音しておくなどしましょう。 担当弁護士の名前、弁護士事務所の名前を確認しましょう。 ケース)警察が来て身柄を拘束されそうになった 警官 「きみ痴漢やったの?名前は?とりあえず署に来て。」 貴方 「まず、先ほど当番弁護士の◯◯弁護士に電話しました。こちらに向かっています。」 ※弁護士の存在を示すことは警察官が職権乱用行為、ひいては誤認逮捕に及ぶのを抑止する作用が期待できます。 警官 「弁護士は署に来てもらうから、とにかく同行して。」 貴方 「私が痴漢であるという証拠もないし、こうして身元を明らかにしてるから逃亡のおそれもない。 聴取をしたければあとで出頭要請していただければいいのだから、いま同行する必要はないはずです。 私を今すぐ解放するよう強く要求します。」 警官 「それはできないんだよ。お話は署で聞くから。」 貴方 「いま署に行くということは現行犯逮捕ということになります。 証拠も逃亡のおそれもないのに現行犯逮捕していいんですか? 後で出頭要請をすればいいでしょう。 それでも不当逮捕するというのであれば、弁護士と相談して刑法第194条の職権乱用罪で訴えますよ。」 ※刑法第194条[特別公務員職権濫用罪] 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処せられる → 現行犯逮捕の要件を満たさない者を、警察が逮捕したり身柄を拘束したりはできない。 ※警察官が来たら、必ず「繊維鑑定」を求めましょう。 「弁護士が来るまで同行には応じられませんが、でも、繊維鑑定のための採取は是非やってください」と言うのです。 鑑定キットがないと断られても「そこら辺のテープでもいいから、手に付いている繊維を取って調べなさい!」と強く言いましょう。 これは、万一逮捕に至っても、起訴判断や裁判で有利な発言になるでしょう。 ケース)運悪く、分からず屋の職権乱用警察官だった。 貴方 「当番弁護士をよびました。弁護士が来るまでお話も同行もできません。」 ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておく。 やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕(未遂)の経緯を説明する。 弁護士からそれまでの不当な逮捕手続きについて抗議がなされ、あなたはその場から解放されるであろう。 (たぶん弁護士がすると思うが)女性、駅員、警察官の所属と氏名、連絡先を必ず確認しておこう。 後は民事・刑事の訴訟を起こすなり、弁護士と相談して決めるとよい。 補足)現行犯逮捕は人権侵害と紙一重 ~被害者なのに加害者に… なお、「(準)現行犯逮捕」というのは非常に特殊な条件下でのみ私人(普通の人)に認められる人権制限行為です。 痴漢を捕まえるのはもちろん良いことですが、当然ながら間違いは絶対にあってはなりません。 無実の人を逮捕することは、人権侵害行為であり、法的にも社会的にも制裁をうけるべき許されない行為です。 その点をあいまいなまま「この人がやったのだろう」として、貴方を現行犯逮捕しようとした女性は逮捕監禁罪に問うことができます。 ですので、女性も「間違いでした、すみません」では社会的に済まされないことを知っておかなければなりません。 誤認逮捕をされた方が、女性を訴えるためには、しておくべきいくつかのことがあります。 ですが、今回、その具体的な方法を書くことは控えておきます・・・ 某タレントのような女性はごく一部で、普通の女性は良心と常識があると信じたいからです。 「痴漢は許してはいけない。だが間違いは決して許されない。」 女性はこのことを常に心がけ、また女のお子さんをお持ちの親御さんは、そう言う風に常に教えるようにして欲しいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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