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「一審は明らかに間違っている!」
この裁判所はいったいどうなっているのだろうか? 大阪地方裁判所である。 5/25 大阪高裁第6刑事部(陶山博生裁判長)は、電車内で銀行員が女子高生に痴漢行為を行い、大阪府迷惑防止条例違反で有罪となった一審を「一審判決は明らかに間違っている。」と切り捨てた。 「主文、原判決を破棄する。被告人は無罪。」 陶山裁判長が主文を読み上げると、被告人の妻が感極まって泣き出した。 呆然とする検察官、握り拳を固める弁護団。 そして深く、深く頷く被告人。 被告人の妻があまりに激しく鳴くので「しばらく待ちましょう」と陶山裁判長は言い、彼女が泣きやむのを待ってこう続けた。 「被告人の供述は、被害者証言に照らして信用できないと一審判決は言うのだが、被告人供述のほうが客観的事実に照らして合致しているのに信用性を認めなかった一審判決は明らかに間違っている。」 「確認できなかったけど・・・」「手を後ろ向きに追いかけて」 この事件の顛末はこうだ。 女性(当時17)は満員電車に乗っていたところ、背後から尻を触られ、その手を何度か払った。 しかし、手の主があまりにしつこく触り続けてくるので、電車が停止しドアが開いた瞬間 「ずっと見ていた訳でなく、半身の体勢で確認もできなかったが」「尻を触った後、体から離れていく手を後ろ向きに自分の手で追いかけて」手首をつかんだ。 被告男性は、乗車中ずっと新聞を読んでいたが、ドアが開いた瞬間新聞を降ろした。 その手を女性がいきなり掴み、わけの分からないうちに痴漢と決めつけられた。 被告人と弁護団は一貫して無罪を主張したが、大坂地裁一審判決は女性の証言の信用性を「態度が真摯であり、不合理でない」として採用。 逆に被告人男性の供述は、被害者証言に照らして信用できないとして有罪とした。 一審と全く同じ証拠で逆の結論 今回の逆転無罪判決に先だった第1回公判。 弁護人は一審判決は事実誤認であるとし、多くの書証、証人を申請したが、検察側は「不同意」「必要性なし」といずれも下した。 一方、大阪高裁もこれらを採用せず、被告人質問も行わなかったため、一審の証拠のみで争われることとなった。 しかし、陶山裁判長は最後に被告人男性に向かって「我々はこれらの証拠だけで十分に事件を把握しています。」と述べた。 そして、今回の逆転無罪である。 これは、全く同じ証拠で、高裁が地裁と逆の結論を出したことになる。 数多くの逆転判決でも異例といえよう。 しかし、その内容を吟味すれば、異例・・・というより異常だったのは「ずっと見ていた訳でなく、半身の体勢で確認もできなかった」という女性の犯人確認を有効とした、大坂地裁のでっち上げ判決であったといえるだろう。 再犯?04年にも痴漢冤罪をでっち上げていた!? 実は「痴漢冤罪製造所」大阪地方裁判所のでっち上げ判決は今回が初めてではない。 03年1月、地下鉄で男性会社員が女性の股間にひざを差し入れたとして現行犯逮捕された件について、大坂地裁が「女性の証言に不合理な点はない」として有罪とし懲役四月(執行猶予五年)とした判決も、04年11月、大阪高裁で逆転無罪となっている。 この判決も大阪高裁(瀧川義道裁判長)によって「証言は被告を犯人とする方向で具体的、詳細になるなど不自然に変遷しており、信用できない。」と一蹴された。 反省なき大坂地裁の体質を厳しく断じた今回の高裁判決。 「一審判決は明らかに間違っている。」 第一審を退けるのであっても、ここまで厳しく言う必要はない。 同じ裁判官を明らかに非難するような言い回しは通常避けられるからだ。 証拠の再確認を行わないというのも異例だ。 そのままの証拠で審理もろくにされず、高裁からまったく逆の判決を出されたのならば、地裁のメンツは丸つぶれだからだ。 しかし、「明らかに」とまで断じた陶山裁判長の言葉の裏にはこのような変わらない大坂地裁の「決めつけ体質」「思いこみ体質」に対する戒めが込められていると推察される。 「女性は被害者→被害者がウソを言うわけがない」 「痴漢の被害が沢山ある→この男も痴漢だろう」 その程度の認識で「被告を犯人とする方向で」ゆがんだ判決を出し、またも「明らかに間違っている」判決を出した大坂地裁。 法の番人・裁判官という仕事に誇りをもっているならば、同業者への共感ではなく「オマエらと一緒にされたくない!」との怒りが沸いてむしろ当然だろう。 冤罪製造所・大坂地裁は猛省し、裁判官全員がもう一度司法の原点に帰るべきだろう。 裁判だって税金がかかっているのだ。 三度目の正直ならなければ、今度は世論が黙ってはいない。 裁判官の爆笑お言葉集 裁判狂時代 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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