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放射線取扱主任者試験のことについて書いてありますが、ワープロソフトからコピペしたものですので、誤りもあります。








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犬コロ0808の日記 [全984件]

2012.05.05楽天プロフィール Add to Google XML

第1種放射線取扱主任者試験第55回法令16-30 
[ 法令 ]  

16.RIを保管する場合において、保管の技術上の基準に従って必要な措置を講じなければならない者
 届出使用者
 許可取消等使用者
 使用の廃止の日から30日以内の者
 

17.A型輸送物に係る技術上の基準
 構成部品は、摂氏零下40度から摂氏70度までの温度の範囲において、亀裂、破損等が生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
 外接する直方体の各辺が10cm以上であること。
 周囲の圧力を60kPaとした場合に、RIの漏洩がないこと。
みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封された事が明らかになるように、容易に破れないシールの貼り付け等の措置が講じられていること。

18.外部被ばくによる線量測定。nによる被ばくはないとする。
 線量が最大となるおそれがある部分が、手部である場合に、当該部位についてH70μmを測定する。
 線量が最大となるおそれのある部分が、頭部及び頸部からなる部分である場合、胸部(女子腹部)に加えて頭部及び頸部からなる部分のH1cm及びH70μmを測定する必要がある。
 線量が最大となるおそれのある部分が、胸部である場合、胸部について測定する事とされる男子にあっては、胸部のみについてH1cm及びH70μm線量当量を測定する。
線量が最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部からなる部分である場合、腹部に加えて胸部及び上腕部のH1cm及びH70μmを測定する必要がある。

19.密封RIのみを使用する許可使用者が、予防規程に記載するべき事項
 
 主任者の代理の選任に関すること
 
 放射線管理の状況の報告に関すること

20.教育訓練に関する
 見学のため管理区域に一時的に管理区域に立ち入る者に対して、行う。
 放射線業務従事者に対しては、初めて管理区域に立ち入る前に教育及び訓練を行わなければならない。
 放射線業務従事者が管理区域に立ち入る前に行う教育及び訓練の時間数は、定められている。
 放射線業務従事者に対する教育及び訓練の項目は、「放射線の人体に与える影響」、「RI及び発生装置による放射線障害の防止に関する法令」、「RI等又は発生装置の取扱い」及び「放射線障害予防規程」の4項目である。

21.放射線業務従事者に対し、遅滞なく、健康診断を行わなければならない場合
 α線を放出するRIによって汚染された皮膚の表面のRIの密度が10Bq/cm2であり、その汚染を容易に除去する事ができない時。
 
 皮膚の等価線量について、4月1日を始期とする500mSv/y被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき
 目の水晶体の等価線量について、4月1日を始期とする150mSv/y被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。

22.放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合の措置に関する
 管理区域への立入時間の短縮
 管理区域への立入の禁止
 放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換
 必要な保健指導



23.合併等
「許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である(法人が存続する時を除く)。)又は分割の場合(当該許可に係るすべてのRI及び(RIによって汚染された物)又は当該許可に係る発生装置並びに(使用施設等)を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該RI及び(RIによって汚染された物)若しくは放射線発生装置並びに(使用施設等)を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。」

24.使用の届出
 許可廃棄業者が、その業を廃止した時は、廃止の業の廃止の日から30日以内にその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
 届出使用者が、その届出にかかるRIの全ての使用を廃止した時は、使用の廃止の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
 表示付認証機器届出使用者が、その届出にかかる表示付認証機器のすべての使用を廃止した時は、使用の廃止の日から30日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
 特定許可使用者が、その許可に係るRI及び発生装置の全ての使用を廃止する時は、廃止の日から30日以内に届け出ればよい。

25.所持の制限
 届出販売業者からRIの運搬を委託された者の従業者は、その職務上RIを所持する事ができる。
許可使用者は、その許可証に記載されたRIをその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する事ができる。
許可廃棄業者は、その許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する事ができる。
届出賃貸業者は、その届け出た種類のRIを運搬のために所持する事ができる。

26.事故届出
「許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。)は、その所持するRIについて(盗取、所在不明)その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を(警察官)又は(海上保安官)にとどけでなければならない。)


27.危険時の措置
 緊急作業を行う場合は、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするため、遮へい具、かん子又は保護具を用いさせる事。
 放射線業務従事者が実効線量限度を超えて被ばくした場合は、健康診断を行い、遅滞なく、文部科学大臣へ報告する事
 放射線施設に火災が起こり、又は放射線施設に延焼するおそれのある場合は、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署に通報する事
 放射線障害を防止するために必要な場合は、放射線施設の内部にいる者又は放射線施設の付近にいる者に避難するよう警告する事。

28.主任者及び代理者選任
 a製造所において、発生装置1台を薬事法第2条に規定する医薬品の製造のため、新たに設置の許可を受けて使用することとなったので、発生装置を使用施設に設置するために、主任者免状を有していない薬剤師を主任者として選任し、選任した日から10日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出た。
 b事業所では、740GBqの密封60Coを2個使用している。1種主任者免状を有する者を主任者として選任していたが、主任者としての職務を行うことができない期間が40日間と見込まれたため、その期間中、2種主任者免状を有する者を代理者として選任し、選任した日から30日以内に、その旨を文部科学大臣へ届け出た。
 c販売所では、表示付認証機器のみを販売しているが、表示付認証機器の販売を開始する前に、第3種主任者免状を有する者を主任者に選任し、選任した日から30日以内に、その旨を文部科学大臣へ届け出た。
 免状を有しない技師の選任は違法


29. 定期講習
「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち文部科学省令で定めるものは、(放射線取扱主任者)に、文部科学省令で定める(期間)ごとに、文部科学大臣の登録を受けた者が(放射線取扱主任者)の(資質の向上を図るため)の講習を受けさせなければならない。

30.報告の徴収 
 表示付認証機器届出使用者は、RIの盗取又は所在不明が生じたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 許可使用者は、RIの使用における計画外の被ばくがあったとき、当該被ばくに係る実効線量が、放射線業務従事者にあっては5mSvを超え、又は超えるおそれのあるときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 届出使用者は、放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 届出使用者は、放射線施設を廃止した時は、RIによる汚染の除去その他の講じた措置を、放射線施設の廃止に伴う措置の報告書により30日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。



Last updated 2012.05.05 16:38:02
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第1種放射線取扱主任者試験第55回法令1-15 
[ 法令 ]  

1.放射線障害防止法の目的に関する
「この法律は、原子力基本法の精神にのっとり、(RIの使用)、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、(放射線発生装置の使用)及び(RIによって汚染された物の廃棄)その他の取扱いを規制する事により、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することをもくてきとする」

2.障害防止法
汚染検査室とは、「人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面のRIによる汚染の検査を行う室」をいう。
排気設備とは、「排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状のRI等を浄化し、又は排気する設備」をいう。
排気作業室とは、「RI等を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固形化材料により固形化(固形化するための処理を含む)する作業を行う室:をいう。
放射線施設とは、「使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設」をいう。

3. 使用の許可
 1個当たりの数量が、10MBqの密封137Csを装備した照射装置のみを使用しようとする者は、文部科学大臣の許可は要らない。
 1個あたりの数量が、10MBqの密封137Csを装備した表示付認証機器のみ3台を認証条件に従って使用しようとする者は、文部科学大臣の許可はいらない。
1個あたりの数量が、3.7MBqの密封137Csを装備した校正用線源のみ3個を使用しようとする者は、文部科学大臣の許可は要らない。
1個当たりの数量が、3.7MBqの密封137Csを3個で1組として装備し、通常その1組をもって照射する機構を有するレベル計1台を使用しようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならない。


4. RIを業として賃貸しようとする者(表示付特定認証機器を業として賃貸する者を除く)の届出書類。
 法人にあっては、登記事項証明書
 
 
 予定事業開始時期、予定事業期間及びRIの種類ごとの最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面

5. 標識
 放射性廃棄物  なし
 排気設備 許可なくして触れる事を禁ず
 排水設備 許可なくして触れる事を禁ず
 保管廃棄設備 許可なくして立入を禁ず

6.使用施設の基準で、密封RI使用で、自動表示装置及びインターロックを設ける数量
自動表示装置 400GBq
インターロック 100TBq

7.貯蔵施設に備える、RIを入れる容器
 容器の外における空気を汚染するおそれのあるRIを入れる容器は、気密な構造とすること
液体状のRIを入れる容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いる事
 
 

8. 液体状RIを焼却する設備で、障害防止法上定められている
 汚染検査室
 廃棄作業室
 
 排気設備

9.許可の条件
「第8条 第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可には、条件を付する事ができる。 2 前項の条件は、(放射線障害を防止)するため(必要な最小限度のもの)に限り、かつ、許可を受ける者に(不当な義務を課する)こととならないものでなければならない。」

10. 1個当たりの数量が7.4GBqの密封147Pmを装備したβ線厚さ計のみ3台を使用している者が、装置の経年劣化により、同じ使用の目的で1個あたりの数量が3.7GBqの密封90Srを装備したβ線厚さ計3台に同時更新し、使用することとなった。この場合に、あらかじめ、文部科学大臣に対してとるべき手続き
 許可使用にかかる申請をしなければならない。

11.表示付認証機器を販売しようとする者が、当該表示付認証機器ごとに添付しなければならない文書に記載する事項
 認証番号
 当該設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件
 当該機器について法の適用がある旨
 

12.設置時施設検査に合格した日から次の認証確認を受ける期間
 密封RIのみを取り扱う許可廃棄業者は3年以内に定期確認を受けなければならない。
 放射線発生装置のみを使用する特定許可使用者は、5年以内に定期確認を受けなければならない。
 下限数量 に10万を乗じて得た数量の非密封RI及び発生装置を使用する特定許可使用者は、3年以内に定期確認を受けなければならない。
 非密封RIのみを使用する特定許可使用者は、3年以内に定期確認を受けなければならない。

13.使用施設等の基準適合義務及び基準適合命令
 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を文部科学省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備について文部科学省令で定める技術上の基準を確保するように努めなければならない。
 文部科学大臣は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認める時は、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
 文部科学大臣は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条の第2項の技術上の基準に適合しないと認める時は、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずる事ができる

14.使用の基準
「法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について文部科学大臣に届け出て、(400GBq以上のRIを装備するRI装備機器の(使用)をする場合には、当該機器にRIの(脱落を防止)するための装置が備えられている事。」

15.保管の基準
 固体状のRIを亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのある容器に入れて保管する場合には、受皿、吸収材その他の施設又は器具を用いる事により、RIによる汚染の広がりを防止しなければならない。
 非密封RIは、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱で保管しなければならない。
 密封RIを貯蔵箱に入れて保管する場合には、RIの保管中、これをみだりに持ち運ぶ事ができないような措置を講じなければならない。
 空気を汚染するおそれのあるRIを保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中のRIの濃度は、空気中濃度限度を超えないようにしなければならない。


Last updated 2012.05.05 16:34:39
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第1種放射線取扱主任者試験第55回管理測定5、6 
[ 管理測定 ]  

5.

 放射性核種によるヒトの汚染は、身体内部に取り込まれた汚染と体表面汚染に分類される。身体内部に取り込まれた放射性核種を測定・評価する方法として、1体外計測法、2排泄物等に含まれている放射性核種から評価するバイオアッセイ法、3空気中や水中の放射性物質の(A濃度)と(B呼吸・摂取)量から計算評価する方法がある。どの方法を用いるかは、対象となる放射性核種によって異なる。一般に、(C γ線)放出核種の測定には体外計測法が用いられ、(D α線)放出核種ではバイオアッセイ法が用いられる。

体外計測法としては、WBCや(E肺モニタ)などがある。WBCには極微量の放射能を精度よく測ることを目的とした精密型WBCと、体内汚染の簡便な検出を主な目的とした簡易型WBCとがある。精密型は一般に遮へい室と検出器からなり、検出器として近年は(F Ge検出器)が利用されるようになっている。
 (F Ge検出器)は優れた(あエネルギー分解能)により(い放射性核種の同定)が容易であるという利点がある反面、(う冷却)が必要である。簡易型WBCは簡易な遮へいを施した椅子あるいは寝台と、検出器として一般に鉛遮へい体付(G NaI(Tl)シンチレーション検出器)を使用した装置で、原子力発電所などの事業所で体内汚染の検査に広く使われている。
 (E肺モニタ)は主に体内に残留した239Puから放出される(H X線)や(I 241Am)から放出される(J γ線)を体外から測定するための装置である。なお、(E肺モニタ)で主に測定に用いられる放射線のエネルギーの比較としては、239Puから放出される(H X線)のエネルギーは(I 241Am)から放出される(J γ線)のエネルギーに比べて(え低い)。

体外計測法やバイオアッセイにより、体内に残留している放射能量や排泄物等の放射能量を測定すれば内部汚染に伴う被ばく線量を評価する事ができる。評価に当たっては、測定された放射能量(測定値)から放射性核種を摂取した時点の体内量(摂取量)を推定する必要がある。体外計測法の場合は、測定値を(K放射線検出器の計数効率)で除して、測定時における体内放射能量を推定する。摂取量は(L摂取量=体内放射能量÷残留率)により推定する。バイオアッセイ法では、主に尿や便などに含まれる放射能量から1日当たりの排泄量を評価し、摂取量は(M摂取量=1日当たりの排泄量÷排泄率)により推定する。通常、内部被ばくによる(N預託実効線量)は、摂取量に線量係数を乗じて評価される。



6.


 
放射線による影響は、しきい線量がある(A確定的影響)と、しきい線量がないと仮定されている(B確率的影響)に区分される。被ばく線量の増加により、(A確定的影響)はその(C重篤度)が増大し、(B確率的影響)ではその(D発生頻度)が増大する。放射線防護の目的は、しきい線量を超えなければ発生しない(A確定的影響)を防止するとともに、(B確率的影響)を容認できるレベルまで制限することにある。
 (A確定的影響)には急性障害と晩発障害があり、急性障害の例として(E皮膚炎)が、晩発障害の例として(F白内障)がある。骨髄のように常に分裂する前駆細胞(幹細胞)が存在し細胞交代率が高い臓器・組織では障害が(G早く)現れ、肝臓のような細胞交代率が低い臓器・組織では障害が(H遅く)現れる。生殖腺における(A確定的影響)としては不妊がある。また、妊娠中の被ばくにより胎児に(I奇形)が生じることがあるが、これも(A確定的影響)である。
 障害のしきい線量は臓器・組織により異なる値となり、γ線の急性被ばくでのしきい線量は抹消血中のリンパ球減少では約(あ0.25)Gy、男性の一時的不妊は(い0.15)Gyで、頭髪の脱毛では約(う3)Gyとされている。
 放射線業務従事者の各組織の一定期間における等価線量限度は、4月1日を始期とする1年間につき(J皮膚)については500mSv、(K目の水晶体)については150mSvと定められている。

内部被ばくによる身体的影響は、摂取核種の臓器親和性、物理化学的性状や摂取経路により特徴付けられる。239Puに関しては、可溶性プルトニウム塩により創傷部が汚染されるとプルトニウムが骨や肝臓に移行して、これらの臓器に長期間にわたり蓄積し、(L放射線加重(荷重)係数)が(M 20)である(N α線)を放出し続け骨肉腫等を誘発する。これに対し、酸化プルトニウムを吸入被ばくした場合では、容易に血液中に移行せず、長期間肺にとどまることにより肺がんを誘発する。
 内部被ばくによる身体的影響の程度は被ばく線量に関係するが、体内に長期にわたり残留する核種ほど被ばく線量は一般に大きくなる。体内に摂取された放射性核種は、その壊変や体外排泄速度で決定される(O有効半減期)に基づき減少するが、(O有効半減期)は、摂取核種の(P物理的半減期)に加えて、生体内の代謝や排泄に基づく(Q生物学的半減期)を基に計算される。



Last updated 2012.05.05 16:29:15
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