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2017年09月05日
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カテゴリ:生活
先日、太陽光発電の施工業者から電話があり、
「なっとく!再生可能エネルギー新制度移行」の通知が
経済産業省からきていますか?。
まだ来ていないと答えると、9月30日までに移行手続きをしないと
売電権利が失効してしまう。との話で、その日のうちに説明に来られました。

詳しくは資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」に説明があり
平成24年6月から平成29年3月31日までに認定の方が対象で
手続きを9月30日までにしないと失効してしまうそうなのです。

個人で設置した方も事業者で、対象となります。
設置業者経由で手続きする方法と、個人でする方法がありますが、
個人でするのは少々難しいとのことで、設置業者に代行依頼しました。
代行料として7560円が発生しますが、背に腹は代えられません。

経済産業省は該当者に葉書もしくはメールで知らせているとのことですが
我が家を含め、設置さらた方に届いていないケースが多いようです。
該当する息子宅や同じ団地の方にも教えてあげました。

Q:どの事業者が事業計画を提出する必要があるのですか。
A:FIT制度開始後、平成24年7月から平成29年3月までにFITの認定を受けられているすべての方が
対象になります。10kW未満の事業者(住宅用太陽光)も対象となりますが、特例太陽光(余剰買取
制度において認定を受けた方(平成24年6月以前に太陽光の余剰電力買取の申込みを行った方、
設備IDが「F」で始まる方)は対象とならず、提出する義務はありません。





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最終更新日  2017年09月05日 10時54分46秒
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