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法律制定当時に想定していなかった紛争が生じた時,立法趣旨から考えて法文の意味を広げたり縮めたりして新しい法規範を作り上げ,それに紛争事案をあてはめて紛争を解決する,というのが裁判所の重要な仕事のひとつである。 新株予約権発行差し止めの仮処分事件において,裁判所が,「証券取引法27条の2の立法趣旨から考えてToSTNeTシステムによって株式を大量取得した行為は違法であり,そのような威嚇的企業買収に対する対抗措置として行う新株予約権の発行は許される。」という判断を下す可能性もないわけではなかったと思う。 しかし東京地裁も東京高裁も,「ToSTNeTシステムによって株式を大量取得した行為は証券取引法に違反しない」という判断を下した。その判断の根底には,私の昨日の日記にコメントしてくれた方が書いていたように,「規制の対象はあらかじめ法文で明確になっていなければ,その行為をした者が思わぬ不利益を受けてしまうことになる」という考えがあったと思う。 「罪刑法定主義」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「犯罪とその刑罰があらかじめ法文で定められていない行為で刑罰を課されることがない」という原則である。基本的人権の尊重の観点から当然のことである,ということは皆さんもわかるであろう。 証券取引法の規制は刑罰法規ではないが,規制に違反していると評価されれば行政指導等様々な不利益を受ける。会社にとっては時として,刑罰よりも致命的な処分が課されることがある。やはり,「規制の対象はあらかじめ法文で明確になっていなければならない。」と考えたのだと思う。 ただし,東京地裁及び東京高裁のいずれの決定でも,「ToSTNeTシステムを通じた取引についても,今後,公開買付制度の趣旨を及ぼす立法を行うことには十分に合理性がある」旨述べられている。暗に,堀江社長の手法が強引すぎるとの批判をしているのである。 私個人の見解であるが,堀江社長の行為は法の網の目をくぐった極めてダークな行為である,と思う。そのようなことを思いつくこと自体,やはり頭がよく偉大な人間(但し尊敬はできない),ということになるのだろうか。 他にも様々な法律上の論点はあるが,この問題は和解で片づいたことでもあり,明日からは異なるテーマの日記を書きたいと思う。
商法や証券取引法のように,時代の進展に伴って次々と立法当時の想定を超えたことが起こってくる法律については,「法律の規定がどうなっているか」ということを知っておくだけでなく,「そのように法律で規定された目的は何か」(これを「立法趣旨」という)ということを知っておかないとわけがわからなくなる。 証券取引法27条の2は,会社の経営に口出し出来る程のたくさんの株を取得しようとする者に対して,証券取引所で株を買うか又は公開買い付けで株を買うかするよう義務づけている。 証券取引所での買い付けとは,取引所の会員である証券会社を通じて株を購入することであり,株式投資をしている人達が一般にやっていることである。公開買い付け(TOB)とは,ひらたく言えば,買い付け期間や買い付け価格等を一般に公開して均等な条件で株を買い集めることである。どちらの買い付け方法も,株を買い集めていることが一般投資家にわかるような買い方である。 証券取引法27条の2の立法趣旨は,思いっきりひらたく言えば,「大量の株を取得して会社を支配しようとする者がひそかに株を買い集めること禁止し,強引な敵対的企業買収を防止することにある」ということになる。つまり「株を公開している以上,会社をのっとられることがあることは覚悟しているはず」という指摘は,法律的には「そのとおり」とは言いにくい。 堀江社長の使ったToSTNeTシステムとは,東京証券取引所が株式の売買を拡大させるために設けたシステムで,ハイテク技術を使って一般投資家が手軽に株を取得できるシステムらしい。少額投資家が簡易・迅速に株の売り買いをするために出来た制度だととのことである(詳細は知らない)。 ToSTNeTシステムも証券取引所が設けたシステムである以上証券取引所での買い付けではあるが,それは少数の株の売買のために設けられたものなので競争売買の市場ではない。したがって,証券取引法27条の2の立法趣旨を考えると堀江社長のしたことは違法ではないか,ということになる。 かなり高度な法律論ではあるが,何となくおわかりいただけたであろうか。法律を全く学んだことがない人には少し難しかったかもしれない。明日の日記では,この問題について私なりの意見を書いてまとめとしたい。
昨日の日記の最後の方で,「ToSTNeTシステムによって会社の経営権を左右するような大量の株式を取得するということは証券取引法が予定していなかったことである。」ということを書いた。どういうことか,以下説明したい。 もし知り合いの人が自分の欲しい株を持っていてその人がその株を売りたがっているとしたら,皆さんは,直接その人からその株を譲ってもらうことを考えるのではないだろうか。 公開されている株式は当然のこと,譲渡制限がなく自由な流通を保証された株式はどんな株式でも,上記のような売買は許されている。ただこのような形で売買される株式の量はたかがしれている。 株の取引の大半は,一般に公開された証券取引所において証券会社を通してなされている。そこでは買い注文と売り注文のバランスから株価が形成されるという,いわゆる競争売買の株式市場である。したがって,買い注文や売り注文が大量に入っている等の情報を得るのが非常に容易であり,株主が投資判断をするための情報を得やすい公開市場であると言ってよい。 そこで証券取引法27条の2第1項の規定であるが,条文は非常に難解な形になっていてわかりにくいが,要するに「買い付け後に議決権の3分の1を超える株式を有することになる場合,証券取引所で買うか公開買い付けで買うかしなければならない。」という規定になっている。 証券取引法27条の2でなぜそのような規定をしたのか(これを「立法趣旨」という)というと,会社の支配権の変動を伴うような株式の大量取得について,株主が十分に投資判断をなし得る情報を開示し,あまりに強引な敵対的企業買収から身を守る機会を従来の株主に与えたものだと言われている。 本日は時間の都合でここまでとし,明日の日記にゆずりたい。
私事で,かなり長い間日記の更新を怠ってしまい,私のブログを丹念に読んでいただいている方々には大いに迷惑をかけてしまいました。私事の方も大方の目処がちたので,今日から気持ちを新たにブログを更新していきたいと思います。 今後とも私のブログをご愛顧下さい。 さて,前回の日記でどこまで書いたか忘れてしまったが,皆さんには「株式会社や株式に関する法律は,時代の進展による社会の変化が大きくて,時代に追いついていない法律のひとつである。」ということを理解してもらいたい。 商魂たくましい企業家は,何とか利益をあげよう・自分の会社を大きくしようとして次々と新しい発想を生み出してくる。それによって日本経済は発展してきたのだが,次々と新しい形態の法的紛争も生じてくる。法律制定の時点では想定できなかった新たな問題点や紛争が,2年・3年のスパンで次々と発生するのである。 お手元の六法があれば,商法の165条から500条までの条文をざっと見て頂きたい。この部分が,株式会社に関して規定している部分である。166条の2,168条の2・3・4,173条の2,204条の2・3・3の2・4・5,206条の2等々枝番のついた条文がやたら多いのに気づくと思う。500条までは枝番だらけであるのに,501条以降は枝番が急に少なくなる。 どんな法律でも,制定される時には枝番がついた条文などない。1条・2条・3条と順番に条文が並んでいる。しかし,時代の要請から部分的に法律を改正する必要が生じた時,ある条文を書き直したり,ある条文を削除したり,ある条文に関連する新たな条文をその条文の枝番をつけて新たに追加したりするのである。 商法の中で株式会社について規定している部分は,ほとんど毎年のように少しずつ改正されている。そうしなければ時代に追いついていかないのである。それでもさらに次々と想定外の新たな問題が生じてくるのである。 証券取引法も同様である。今回のライブドアによるニッポン放送株の大量取得は,ToSTNeT取引(一般に「時間外取引」と言われている)によってなされた。この取引自体かなり新しい証券取引の形態であって,これによって会社の経営権を左右するような大量の株式を合法的に取得するということは,証券取引法が想定していなかったことなのである。 明日の日記では,この点をもう少し突っ込んで書いてみたい。
昨日の日記で書いた,「過半数の株式」「3分の1以上の株式」という数字の意味はおわかりいただけたであろうか。これらは,1株につき1票の議決権があることが前提(商法241条1項)である。 それでは,フジテレビがニッポン放送株の公開買い付け(この言葉の意味は明日の日記にゆずりたい)に際し,25パーセント以上を取得しようとした。この数字の意味は何か。 それは,株式の議決権についてもうひとつ重要な規定があるからである。それは,自己株式及びそれに類似する株式については議決権がない(商法241条2項・3項),ということである。 ある会社(「A会社」とする)が,資産として自分の会社(A会社)の株式を持っていたとする。その株式に議決権を認めた場合には,その議決権はA会社の取締役が行使することになる。会社の業務執行を決めるのは取締役会であり,実際に社員を使って業務を執行するのは各取締役だからである。 本来,取締役は株主総会で選任される。つまり,株主の信任のもとにその業務を行っているのである。にもかかわらずA会社が持つA会社の株に議決権を与えると,取締役が,自分自身が個人として持っているわけではない株式で,自分を信任することになる。 自分が持っている株で自分を信任するのならいざしらず,他の株主のものである会社が持っている株で自分を信任するというのは,取締役の横暴であることはおわかりいただけるであろう。そこで商法は,会社が自己株式を取得しても(普通は取得できない),それには議決権がないとしたのである。 これと同じ趣旨で,A会社が支配している「別会社B」が持っているA会社の株についても,商法は議決権を否定している。具体的に言えば,B会社の25パーセント以上の株をA会社が押さえていた場合,B会社はほとんどA会社の言いなりであると考えてよい。そんなB会社が持つA会社の株は,A会社が持っているのと変わりないと法律は考えているのである。 そこで,ニッポン放送とフジテレビの問題にあてはめてみる。ニッポン放送はフジテレビの大株主である(現在はソフトバンクに貸し出されたらしいが)。堀江社長は,ニッポン放送をのっとった上でニッポン放送の持つフジテレビ株を利用し,フジテレビの経営にも参加しようとしていた。 ところが,フジテレビがニッポン放送の株式の25パーセント以上の株式を押さえたことで,ニッポン放送の持つフジテレビ株の議決権が,現段階ではなくなってしまったのである。 本来フジテレビの取締役の横暴からフジテレビの株主を守ろうとしていた規定が,堀江社長の横暴からフジテレビをとりあえず守った,ということになる。このように,商法やそれに関連する法律においては,法が予定していない事態が次々と起こり,毎年のように改正されているのである。 これまで書いてきたことは,株式についての基礎中の基礎であり,株式会社を設立しようと思っている人は絶対に知っておかなければならないことである。明日から,ニッポン放送がやろうとした新株予約権やライブドアの時間外取引の問題点について書いていきたい。
株式を公開し,証券取引所に上場している株式会社についてのみ,会社の意思に反して買収されてしまうという敵対的企業買収(いわゆる「のっとり」)が可能であることは,おわかりいただけただろうか。 ライブドア問題においてマスコミは,25パーセント以上・34パーセント・過半数といった数字をあげていたのを覚えていると思う。昨日の私の日記でも「過半数」というものを出した。それらは全て,商法に根拠がある。商法で規定されている株式会社の全体像について簡単に説明しておきたい。 株式会社は株主のためのものであり,その機関としては,「株主総会」「取締役会」「監査役」がある。それらの役割を大まかにイメージするとしたら,株式会社が「国」で,株主は「国民」だと思えばいいと思う。「国民主権」という言葉を聞いたことがあると思うが,,株式会社の主権者は株主なのである。 そして,内閣総理大臣を頂点とする行政機関の人物を選出する「国会」にあたるのが「株主総会」であり,行政機関である「内閣」にあたるのが「取締役会」だと思えばよい。内閣総理大臣にあたるのが「代表取締役」である。 株主総会の決議は,原則として,出席株式数の過半数でなされる。ひらたく言えば多数決で決まるのだ(商法239条1項)。会社の経営を決める取締役会を構成する取締役は,過半数の株式を持っていれば自分の気に入った人物を自由に選任できるのである。 ただし,株主総会で重要な事項を決議するについては,出席株式数の3分の2以上の賛成が必要である。これを「特別決議」という。特別決議事項の代表的なものとしては,「定款の変更」(商法343条)「任期途中の取締役の解任」(商法257条)「営業の全部又は一部の譲渡」(商法245条)等である。つまり,これらの事項については,3分の1以上の株式を持っている者が反対すれば決議できないのである。 これらの数字を,ライブドアとフジテレビの関係にあてはめてみる。ライブドアはニッポン放送の株式の過半数をまもなく取得する。しかし,現在の取締役は任期途中であり,解任は特別決議事項なので,3分の1以上の株式を持つフジテレビに反対されると解任はできない。 ところが,ニッポン放送の取締役は全員本年6月に任期が満了する。その際に新たに取締役を選任するには,過半数の株式があれば自由に選任できる。そして,ライブドアが送り込んだ取締役が選任された時,ライブドアのニッポン放送のっとりが完成するのである。 ただし,フジテレビもニッポン放送の株式を3分の1以上取得した。したがって,重要な事項については,フジテレビ側の賛成がないと株主総会で決議できない。少し中途半端なのっとりであり,フジテレビと業務提携する方が賢明だということになるのだ。 明日の日記では,マスコミで取り上げられた25パーセントという数字の商法における根拠,及び一連の問題における証券取引法上の問題点について書いてみたい。
最近のマスコミをにぎわしている話題といえば,何といっても,ニッポン放送をめぐってのライブドアとフジテレビの争いであろう。ニッポン放送の新株予約権の発行については,東京地方裁判所及び東京高等裁判所の決定でライブドア側が勝利し,ライブドアのニッポン放送のっとりが決定的となった。 東京地裁の仮処分決定の全文を見たければ,ここをクリックすれば見られますし,東京高裁の抗告棄却決定の全文を見たければ,ここをクリックすれば見られます。 ライブドアの堀江社長というのは,あの若さであれだけの会社の社長になった成功者ということで,SOHO起業家にとってカリスマ的人物である。また,その着想や発想・考え方や話し方が20歳代から40歳代の多くの人の心を捉えて名物社長になっている。 そのためかどうかはわからないが,フジテレビとニッポンとの争いについて,インターネット上のブログの中では,堀江社長を支持する声の方が多いようである。「株式を公開している以上は,会社がのっとられることは覚悟しているはずだ。」という意見も,あちことに見られる。 この問題について,本日から何回かに分けて,法律的な問題点をあげながら私の意見を書いていきたい。この問題を理解するには,言葉の理解が前提となる。私は「のっとり」という言葉を使ったが,正式には「敵対的企業買収」と言われている。 「企業買収」(MアンドA)というのは,ひらたく言えば,ある企業経営者から,その企業の資産や経営ノウハウ・顧客等,営業全体を買い取ることである。酒屋を経営しているAさんから,酒屋としての営業許可・その店舗や在庫・仕入れ先や顧客との人間関係等,一切を買い取ることである。 いくら買い取ろうと思っても,売ってくれなければ買い取ることはできない。したがって,個人企業の企業買収については,相手企業の意思に反して買い取る(これを「敵対的企業買収=いわゆるのっとり」という)ことはできない。ところが株式会社の場合は,話がちがってくる。 株式会社における「株式」というのは,ひらたく言えば,会社の所有権だと思えばよい。会社が10株発行していて,自分が1株持っていれば,会社の10分の1は自分の思い通りにできるのである。 株式会社を設立する際に,200万円ずつ5人が出し合った時は5分の1ずつの権利がある。一方,Aが600万円,Bが200万円,C・Dが100万をだしあった時は,Aは会社の3/5を思い通りに出来る。Aが全額出したのなら,会社は全てAのものである。その権利を,「株式」というもので表現しているのである。 株式会社であっても,株式を自分や共同出資者だけが持っている場合には,いわゆるのっとりの問題は生じない。自分たちの株式を売り払うことが,企業そのものを売り払うことと同じことであり,株式を売らなければのっとられることはない。 しかし,会社経営の必要から多くの資金を調達するためには,株式を世間一般に公開して多くの人に投資してもらう必要がある。証券取引所に上場し,世間のたくさんの一般の人から投資を募って資金調達をし,会社を大きくしようとするのである。 証券取引所に上場するためには,様々な制限がある。株式の譲渡を制限することができない,上位10人の株主の株の合計が一定の割合を超えてはならない,等々である。証券取引所では,自由に流通する株式,正当な自由競争のもとで価格形成される株式のみを扱い,一般投資家を保護しているのである。 そこで,企業の過半数の株をひそかに買い集めて株主総会に乗り込んでいく,ということが生じる。これが,敵対的企業買収(いわゆる「のっとり」)である。 明日の日記から,商法及び証券取引法の規定について書いていきたい。
刑事裁判において審理が終了すれば,判決が宣告される。大人の犯罪のすべて,及び14歳以上の少年犯罪の一部(家庭裁判所から逆送されてきた事件)が,刑事裁判で審理される。刑事裁判においても,被告人が少年ならば刑が多少軽減されている(例・18歳未満の少年は何百人の人を殺そうと死刑にはならない)。 家庭裁判所の少年事件において,刑事裁判の判決に該たるものが「処分」である。刑事事件では,有罪か無罪か,有罪ならば刑の重さはどれくらいか(執行猶予が付くか否か),という結論だ。ところが,少年事件はいささか複雑である。 刑事事件の無罪に該たるものとして,「審判不開始」と「不処分」というものがある。これらの厳密な意味での違いは省略するが,いずれも何らの処分をされないという意味では同じである。少年に非行事実(犯罪を犯した場合に限らない)がない場合に,このどちらかの決定がなされることは当然である。 刑事事件と異なる点は,仮に非行事実があったとしてもそれが軽微であって,少年の置かれている環境から,要保護性が認められない場合にもこれらの決定がなされるのである。 児童福祉法の対象となる18歳未満少年について,少年の環境等からみて児童相談所等の児童福祉機関による保護が適当だと考えられたら,児童相談所等への送致決定がなされる。例外的処分である。また,刑事裁判が相当だと考えられたら検察官送致(逆送)の決定がなされる,ということは何度も書いてきた。 少年事件において,刑事裁判の有罪に該当するものが保護処分である。これは,非行のある少年に対し,性格の矯正及び環境の調整を目的としてなされる処分である。保護観察と少年院送致に大別されるが,いずれも少年に刑罰を与えようとするものではなく,少年の改善・更正のために少年を適正な環境に置こうとするものである。 保護観察が,少年を保護司の監督下においた上で,通常の社会生活をさせる処分であるのに対し,少年院は少年を教育しなおすための収容施設である。これらの保護処分は刑罰ではないので,前科はつかないのだ。 以上,少年事件の手続きを大まかに書いてきた。現在,少年の凶悪犯罪がマスコミをにぎわせている。少年犯罪の被害家族の権利をどう守るか,ということも大いに議論されている。少年法の見直しの議論もさかんである。 次世代を背負ってたつ少年達をりっぱな人間に育てることは,我々大人の責務である。家庭裁判所も,少年の教育の一翼を担っているのだ。
家庭裁判所の少年事件では,原則として14歳以上20歳未満の少年について審理される。家庭裁判所の少年事件について,大人(「刑事処分相当」として逆送された少年を含む)の刑事裁判と対比しながら論じてみる。 刑事裁判では,「構成要件該当性」「違法性」「有責性」がそれぞれあるかどうか審理される。法学部を卒業した人ならある程度わかるかもしれないが,普通の人はちんぷんかんぷんであろう。 ひらたく言えば次の3点が審理される。第1に,刑罰法規に触れる行為をしたかどうか。第2に,その行為が正当防衛のような法律上許される行為ではないのかどうか。第3に,その行為を犯す際に普通の思慮分別があったかどうか。 刑罰法規に触れる行為をしていなければ,いくら反社会的な人間でも刑事裁判にかけられることはない(これを「罪刑法定主義」という)。また,いくら刑罰法規に触れる行為であっても,正当防衛のような法律上許される行為ならば「違法性なし」として処罰されないし,精神的にわけがわからなくなって犯した犯罪も「責任能力なし」として処罰されない。 家庭裁判所の少年事件では,少年に「非行事実があるかどうか」が審理される。非常に漠然としている。刑罰法規に触れる行為をしている少年はもちろん,犯罪を犯しそうな危ない少年(ぐ犯少年)も「非行事実あり」とされる。そこでは,違法性の有無や責任能力の有無は原則としてほとんど考えない。 それがあるとして次に審理されるのが,「要保護性」があるかどうかである。その少年の現在の性格・環境からして、そのまま放置すれば将来再び非行にはしる危険性があるかどうか,といったものである。 この「要保護性」があるかどうかが審理される点が,刑事事件と最も異なっている点である。少年の性格・環境を調査し,なぜその少年が非行にはしったかをつきとめ,良い環境のもとで少年をたたきなおそうとしているからである。 ここで大活躍するのが,皆さんもドラマ等でよくご存じの,家庭裁判所調査官である。それこそ,少年の生まれ育った家庭環境から学校の環境等,非常に緻密に調査した上で,心理学・社会学的検討を加えた報告書が作成される。まことに頭の下がる仕事であると感服させられる。 明日は,少年に対する処分(刑事裁判では刑罰に該たる)について書いた上で,少年犯罪についてまとめてみたい。
少年の犯罪であっても,刑事処分相当ということになれば,大人と同じく刑事裁判で裁かれる。これを逆送という。14歳未満の少年は,刑罰を科されることはないので,逆送されることはない。 14歳以上の少年は,一旦家庭裁判所に送致されて審理された結果「刑事処分相当」という判断を家庭裁判所が下した場合にのみ,例外的に逆送されて刑事裁判されることになる。 16歳以上で少年で殺人等の重大犯罪を犯した少年は,家庭裁判所で審理すべきという判断を家庭裁判所が下さない限り,原則として逆送される。ここでは,原則と例外が入れ替わるのである。 皆さんのほとんどの方は,家庭裁判所の審判より刑事裁判の方が厳しい裁きである,と感じていると思う。確かにそのような一面もある。公開法廷で審理されるし,有罪となれば原則として刑罰が課されて前科もつく。 しかしその反対の性格もあるのだ。家庭裁判所の審判は,刑事裁判ほど,少年が犯罪を犯したかどうかを認定する手続きが厳格ではないのである。犯罪を否認している少年にとっては,家庭裁判所の審判の方が厳しい裁きなのである。 家庭裁判所の審判手続きでは,少年が犯罪を犯したかどうか(非行事実)の認定と同じくらい,あるいはそれ以上に重要な仕事がある。少年を,現在より良い環境で教育しなおして立派な人間にたたきなおす必要があるのか否か(要保護性)の認定である。 明日の日記では,要保護性について多少掘り下げて書いてみたい。 │<< 前のページへ │一覧 │ 一番上に戻る │ |
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