昨日までのこのタイトルの日記を読まれた方の中には,
「こんな話が裁判所と何の関係があるのか」と感じた方が多いのではないかと思う。
昨日までに書いた内容というのは,金融関係に勤めている方であれば,入社2年目の新人さんでも知っているようなごく初歩的なことだと思う。しかし,一般の人はあまり知らなかったことも多いのではないだろうか(私も最近まで知らなかったことが多くある)。
銀行というのは,我々の日常生活には非常に身近なものである。しかしその実態は,一般の人にはそれほど身近ではないのである。そのような銀行と裁判所を絡めた日記となると,さらに一般の人からは読まれないブログとなってしまう。まずは銀行について,初歩的なことを書いてみた。
さて,ペイオフが解禁され,銀行が破綻した場合に元本1000万円を超える預金について保護されないことがあるということになった場合,どんな争いが裁判所に持ち込まれることになるか。以下に書く内容は,
私の推測にすぎない。
元本1000万円というのは,預金者1人あたりについてである。しかし,現実の銀行預金というのは,
預金名義人と実際の預金者が一致していなことが多いのではないだろうか。ごく普通の家庭でも,小学生にもなっていない子供名義で何百万円という預金をしていることは多い。
実際には3600万円の預金はすべてAさんという人の預金であったが,預金名義人だけが,名前だけ借りた他人を含む4人に900万円ずつ分けられていた,という場合が考えられる。
金融機関が破綻した場合,金融庁から
金融整理管財人という者が派遣され,銀行の財務状況を調査する。調査の結果,4人の名義に分けられている3600万円の預金は実質的には1人の預金であると認定した場合には,2600万円については凍結して財務状況に応じて払い戻す旨通知する。
その通知を受けたAは,
これら4口の預金が保護を受ける預金であることの確認を求めて,金融整理管財人を相手取って提訴してくるのではないかと思う。
また,今までは金融機関が破綻しても預金が全額保護されるため,一般の預金者は銀行の経営がどのようになされていたか等あまり気にしなかった。しかし,今後は
銀行破綻によって損害を受けた預金者が,破綻した銀行の経営実態を調べ上げ,放漫経営をした旧経営陣を相手取って損害賠償を求めて提訴してくることも十分考えられる。
今後一般預金者は,
銀行がどんな経営をしているかについてもっとよく知った上で,銀行をよく
監視しなければならないのである。
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対策としては、子ども名義の預金を作る場合、控除額プラス1万を子供の銀行口座に振り込み、1万分の贈与税を払って証拠を残しておけばいいのではないでしょうか。
そうすれば贈与されたものだから、預金は預金者のものではなく預金名義人のものだと認められると思うのですが。(March 6, 2005 00:22:30)