個人的事情により,久々の日記更新となった。私のブログへのアクセス数は元々少なかったが,さらにアクセス数が減ってしまい,寂しいかぎりである。見捨てないで下さい。
家庭裁判所で審判される少年として,
「ぐ犯少年」というのがいることは前回の日記で書いたとおりである。もちろん,
「ぐ犯少年」も「少年」というからには
20歳未満の者であるが,それ以外に年齢による制限はない。
少年法において,家庭裁判所において審判される少年として,
罪を犯した少年(これを
「犯罪少年」という)があげられている。罪を犯すおそれのある少年が審判されるわけだから,
犯罪少年は当然である。
犯罪少年も「少年」でって
20歳未満であるが,これは
14歳以上の者に限られるのだ。
14歳未満の少年は,どんなことをしても処罰されない(刑法41条「14歳に満たない者の行為は罰しない」)ので,刑罰法規に触れる行為をしても「犯罪少年」とは呼ばれない。
14歳未満の少年で刑罰法規に触れる行為をした少年は,
「触法少年」という。この「触法少年」は,基本的には,
児童相談所等の児童福祉機関の監督下におかれてその措置にゆだねられる。児童福祉法という法律が適用されるのである。少年法が適用されて,家庭裁判所で審判されるのは例外中の例外である。
皆さんは,
「不良少年」という言葉を聞いたことがあるだろう。一般に使われているこの言葉の意味はともかく,法律的には,この言葉は児童福祉法上の言葉である。18歳未満の少年で,
「不良行為をなし,又はなすおそれのある者」ということになっている。「ぐ犯少年」よりも,さらに漠然としている。
児童福祉法は,そのような不良少年を,児童福祉機関の監督のもとに保護し教育しようとしているのであり,
決して罰を与えようとしているわけではない。だからこそ,このような曖昧な内容が法律で規定されるのである。
結局,少年法が適用されて家庭裁判所で審判される少年は,「ぐ犯少年」と「犯罪少年」だということになる(触法少年は例外なので考えないことにする)。明日の日記では,ぐ犯少年と犯罪少年の審判手続きについて書いてみたい。