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昨日の日記の内容がごちゃごちゃしてしまったため,わかりにくかったかもしれない。20歳未満の少年を,さらに年齢で次のように分けるとわかりやすいかもしれない。
1 14歳未満の少年 犯罪を犯した少年も危険な少年も,基本的には児童相談所で処分される。 2 14歳以上16歳未満の少年 危険さが最もあいまいな「不良少年」は,児童相談所で処分される。 危険さが多少はっきりしている「ぐ犯少年」は,児童相談所と家庭裁判所のどちらで処分されることもある。 犯罪を犯した少年は,家庭裁判所で処分される。 3 16歳以上18歳未満の少年 16歳未満の少年とほとんど同じだが,殺人などの重大犯罪を犯した少年は原則として刑事裁判で裁かれる(これを「逆送」という)。 4 18歳以上の少年 児童福祉法が適用されないため,児童相談所で処分されることはない。すべての少年が家庭裁判所で処分され,殺人などの重大犯罪を犯した少年は原則として刑事裁判で裁かれる。 刑事裁判→家庭裁判所→児童相談所の順で,保護者的な機能が強くなってくる。つまり,「悪いことをしたので罰を与えよう」という考えが小さくなり,「少年の周囲の環境を整備して,立派な人間にしてあげよう」という考えが強くなる。 このことから,家庭裁判所においての少年審判というのは,悪いことをする少年に罰を与えながら少年のまわりの環境整備をして教育しなおす,という中間的なものだということがわかるだろう。 ある意味では,中途半端で幅広い分野をカバーしなければならない制度である。ニュースで取り上げられる少年犯罪は,家庭裁判所で審判される少年事件の中のほんのひとにぎりにすぎない(数の上だけでなく,種類においてもである)。 その上,少年犯罪により被害を受けた者やその家族の心情をも考慮する必要がある。裁判所でやっていることの中でも非常に難しい分野であり,法律家の知識だけではとてもまかないきれない。教育者や心理学者や社会学者の知識も必要なのである。 明日の日記では,今日の内容をさらに深めて書いてみたい。 ![]() [仕事を離れてふと思う]カテゴリの最新記事
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