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![]() 外国法概論-01 判例法主義と先例拘束性の原理との関係について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立て でまとめなさい。 1) 判例法主義とはなにか 2) 先例拘束性の原理とはなにか 3) 先例拘束性の原理の確立 4) 先例拘束性の原理のもとでの法の発展 5) 1966 年の貴族院声明 A) 判例法主義(case law system )とはなにか その定義としては、具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第1次 がある。大陸法系の諸国の法律家の間では、一般原理からの演繹の形でものを考える傾向 が強いのに対して、英米では、事実関係を詳細に分析し、それが判例その他従来の方の前 提としている事実関係と重要な点で相違あるのか、意味の相違があるのかなどを検討し、相 違点があれば、法的効果も異なるべきか否かなどcase by caseのアプローチがなされる事が 定法が存在している。判例法主義のもとでは、法源は判例法と制定法との2元的構造を採っ ている。その中で、判例法は一般法的性格のものとして存在し、基礎的な土台となり、制定 法は特別法的性格を有し、判例法を修正するものとなる。 B) 先例拘束性の原理(doctrine of precedent ,stare decisis) なければならないとする法理のことをいう(stare decisis)。同一の判断が繰り返される必要は なく、単一の判決でも、先例として拘束力をもつ。控訴、上訴管轄権をもつ裁判所の1個の判 決が法たる拘束力をもつとする法理(doctrine of single judgement)のことを言う。ただし、例 外として、先例に制定法の適用違反があったなどの場合には、不注意で(per incuriam)なされ 有するのではない。先例として拘束力をもつのは判決理由の部分であり、つまり具体的事件 の解決に必要十分な範囲の法律問題の判断についてである。このような、判例のうち権威を 有する部分のことをレシオ・デシデンダイ(ratio decidendi;判決理由)という。これに対して、裁 判官が判決のなかで述べた意見であっても、レシオ・デシデンダイと関係の無い部分につい ては、区別(distinguishing )されており、オービタ・ディクタム(obiter dictum ;傍論)と言う。オ ービタ・ディクタムのもっとも典型的なものは、例示または比較のため、または、法の一般的 説明のため、裁判所が直面している事件における具体的な事実とは異なる事実を示唆し、そ れに基づいて述べている意見のことをいう。オービタ・ディクタム は全く無意味だというわけで 学説などと同じ次元で参考にされるという性質のものである。 また、ここで言うレシオ・デシデ ンダイは、事件に含まれる重要な事実(material facts)とそれに対する裁判官の意見 (opinion)とを合わせたものであると区別される。グットハート(Arthur L. Goodhart)によって示 された前述のレシオ・デシデンダイの決定公式は何が重要な事実を構成するのかという問題 に関して判断基準を示唆している。これは、その事件の当事者を拘束する既判力(res judicate)であり、重要な事実が同一であれば、同一の判決が下されなければならないという 先例拘束性の原理を基礎付けていると言える。 C) 先例拘束性の原理の確立 先例拘束性の原理は、19世紀中葉に成立し、それ以来、先例の拘束力は絶対であるとさ れ、より上級の裁判所の │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |