兵庫県内の公立小学校に通っている小学生が、心と体の性とが一致しない「性同一性障害」と診断され女子生徒として通学しているそうです。戸籍上は男子のこの生徒を小学校では女子と見なして出席簿を作成し、身体測定も女子と共に行い、水泳も女児の水着で参加させ、女子トイレも利用させているそうです。この男児は幼児期からぬいぐるみやスカートが好きで、男の子として生活することに苦痛を感じていたそうです。この男児は小学校入学前に大阪府内の病院で性同一性障害と診断され、医師からは「女の子と認めていく方向が望ましい」とアドバイスを受けたと言います。教育委員会は医師のアドバイスに従いこの男児を女児として入学させることを決定したそうです。小学校入学以前の子供の性意識は固定されたものではなく、変わりうるものではないかと思われます。自らの性をどう認識するかは思春期を過ぎてから確定されるものです。思春期以前の性に対する意識は環境の影響に左右されるところが大きいのではないかと思えます。
ある報告では「6歳前後の男児約70人を追跡調査した結果、成長しても女性と思い続けたのは1人だけで、残りは「男性」に戻った」そうです。ある女性哲学者は「女は女として生まれるのではなく、女として育てられる」と言いましたが、生物学的に言えば、男性の脳と女性の脳との間には機能的に差が見られるそうですが、違いが明らかになるのは第二次性徴が現れる思春期を過ぎてからだそうです。児童に生物学的、精神学的な性別があっても、その違いはわずかで、思春期以前に置かれた環境によって作り替えられる可能性は十分にあります。思春期以前の性認識を医師の判断で固定化すれば、この子供には性転換手術を受け、戸籍上の姓を変える道しか残されないことになります。私たち大人の本人の意志を無視した配慮で、児童の全生涯を文字通り左右して良いのか疑問に思います。
2004年に施行された特例法では「性別適合手術を受けた独身の成人について、子どもがいないなどの条件を満たせば、戸籍上の性別を変更できるようになった」のであり、成人が自らの意志で性転換手術を受け、自らの責任で肉体的性とは異なる性で生きる道を選択する自由が保障されたに過ぎません。裁判所で本人の意志と、医学的見地とを確認、審査し、戸籍を新しく作成することができるのです。まだ小学校進学以前の子供の意志は法的には無効ですし、倫理上も問題があります。生物学的には肉体の性はY遺伝子があるかないかで決まりますが、一次性徴、二次性徴が必ずしも生物学的な性と一致しない場合は少なくありません。スポーツ界でセックスチェックが厳しく施行されたときに、女性の有名なメダリストたちが男性だと分かって物議を醸したことがあったぐらいです。同性愛者、ホモセクシャルの市民権を認めるのが世界的な流れですが、それはあくまでも自分の意志でホモセクシャルな世界に生きる権利を認めることであり、児童の性を勝手に決めて良いというわけではありません。肉体な性別は遺伝子チャックで明らかにできますが、精神的な性別は心理学的にはまだ未知な領域に属するからです。
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