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Ride On U.S

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在留届



まずこちらについたら、仕事、学生問わずサンフランシスコにある領事館
に行って在留届を出すことをお勧めします。
お勧めしますと言うのは別に出さなくてもいいのですが何かあったとき
(事件など)に苦労するのでBetterだと思います。で実際にサンフランシスコ
まで行かなくではいけないのかと私も少々面倒だともいましたが、
色々調べてみるとどうもInternetで出来るらしいです。
でそこのサイトによると

 外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届を
滞在地を管轄する在外公館又は最寄りの公館に提出しなければなりません。
在留届は緊急事態の発生などの際の連絡先を明らかにし、在外公館による
迅速かつ適切な保護や援助にも必要となるため、必ず提出してください。
また在外選挙人名簿登録の申請にも便利
(申請3カ月以上前に在留届を提出していれば、申請に必要な3カ月居住要件の確認が簡単)です。

 住所又は居所を変更した時には「変更届」を、日本に帰国する
(他国への出国も含む)場合には「帰国届」を提出してください。(注)
(注)在サンフランシスコ日本国総領事館管轄地域
(中北部カリフォルニア州及びネバダ州)外に転居する場合は、
当館へ「変更届」を提出し、転居後に最寄りの日本大使館・総領事館へ
「在留届」を提出してください。
なお、日本へ帰国する場合は「帰国届」のみを当館へ提出することになります。

また

 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき
「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等
が迅速に行えます。「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの
安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。

 在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の
窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、
在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、
戸籍抄本の提出が免除されます。

 また、海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府
が検討する際の基礎的資料ともなっています。

とあります。

Internetで出来るのですから出しておきましょう

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/


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