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坂本龍馬(RYOMA)♪旧司法試験合格までの日記

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2009.07.28
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カテゴリ:司法試験
一 小問1
1 B 債務不履行(民415)
    ↓ では
  A 解除できるか?
  A・B 「商人間」
    ↓ したがって
  検査義務(526条1項)あり
    ↓ では
  不特定物にも適用あるか?
  あり ∵ 商人間の取引は大半が不特定物 適用なければ条文の意味半減
2 A 検査義務違反
    ↓ よって
  解除できない

二 小問2
1 小々問(1)
(1)AB間 原因関係解除
   → AはBの請求を拒める
(2)AC間
  原則 AはCの請求を拒めない ∵ 人的抗弁切断(77条1項2号、17条本文)
                   趣旨:手形流通促進 
  例外 「悪意の抗弁」(17条但書)
  「害スルコトヲ知リテ」の解釈 ← 河本フォーミュラ 理由づけ
  あてはめ
2 小々問(2)
(1)BC間 割引契約解除
   → BはCの請求を拒める
(2)AC間
  原則 AはBの抗弁(=後者の抗弁)は主張できない
    ∵ 人的抗弁の個別性
    ↓ しかし
  割引解除により手形を所持する理由を失った所持人(C)が、
  前者(B)に返還しなければならない手形が手元にあることを奇貨として
  振出人(A)に請求するのは不当
  また、振出人(A)への請求を認めれば、求償の連鎖が生じ、迂遠
    ↓ そこで
  権利濫用(民法1条3項準用)の抗弁
    ↓ よって
  A Cの請求を拒むことができる
                  以 上(61行)

非公開日記 (半角10000文字以内)
どうということはない問題。本試験基準で25点。
透かし読みで、手形と分かった瞬間、「受かった」と思った。





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Last updated  2009.07.28 20:55:24
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