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カテゴリ:司法試験
一 小問1
1 B 債務不履行(民415) ↓ では A 解除できるか? A・B 「商人間」 ↓ したがって 検査義務(526条1項)あり ↓ では 不特定物にも適用あるか? あり ∵ 商人間の取引は大半が不特定物 適用なければ条文の意味半減 2 A 検査義務違反 ↓ よって 解除できない 二 小問2 1 小々問(1) (1)AB間 原因関係解除 → AはBの請求を拒める (2)AC間 原則 AはCの請求を拒めない ∵ 人的抗弁切断(77条1項2号、17条本文) 趣旨:手形流通促進 例外 「悪意の抗弁」(17条但書) 「害スルコトヲ知リテ」の解釈 ← 河本フォーミュラ 理由づけ あてはめ 2 小々問(2) (1)BC間 割引契約解除 → BはCの請求を拒める (2)AC間 原則 AはBの抗弁(=後者の抗弁)は主張できない ∵ 人的抗弁の個別性 ↓ しかし 割引解除により手形を所持する理由を失った所持人(C)が、 前者(B)に返還しなければならない手形が手元にあることを奇貨として 振出人(A)に請求するのは不当 また、振出人(A)への請求を認めれば、求償の連鎖が生じ、迂遠 ↓ そこで 権利濫用(民法1条3項準用)の抗弁 ↓ よって A Cの請求を拒むことができる 以 上(61行) 非公開日記 (半角10000文字以内) どうということはない問題。本試験基準で25点。 透かし読みで、手形と分かった瞬間、「受かった」と思った。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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