歯医者さん + 問題研究要件事実
歯石を取ってもらいました。虫歯の治療よりは痛くないけれど、やっぱり痛いです。歯科衛生士さんに、歯の磨き方も教えてもらいました。歯並びが悪いので、結構丁寧にやらないとダメみたいです。歯茎も腫れやすいタイプとのことでした。ちょっと前に痛かったのは収まったので、とりあえず良かったです。今日は疲れたので、この辺で。問題研究要件事実市販されていますが、修習前に要件事実に関して読む資料として渡されています(なお、私の時はまだできていませんで、実務修習の半ばくらいに渡されました。)。今日、基本からという意味でざーっと読んでいるのですが、非常に分かりやすく書いてある、と思います。かつての裁判教官の方からすると、簡単すぎてあんなもんを出すのは問題だ、との噂を聞いたことがありますが、基礎的なことがきちんと書いてあるのは非常にありがたいです。もちろん自分が修習前に読んで良く理解できるとは思いませんが、後期が終わるこの段になっても、ざっと読み返すには非常に良い本だと思います。一読了解の部分が多く、復習には最適な気がします。類型別の方は、必ずしも一読了解でない部分も相当あり、結構読むのがつらかった覚えがあります。まあ、何度か読めば、それなりに理解できるようにはなるのですが・・・。ロースクール生もおそらくやっているのでしょうが、ああいうのがきちんと頭に入っていること、理解できるだけでなく、きちんと文章としてその場で表現できることが求められていることをしっかりと覚えておいてください。類型別にしても、あんなもんは後期の起案の際には当然見ることが出来ません。でも、新司法試験だとどうなるのかちょっと興味深いですね。ただ、試験の実際問題として、自前の資料を持ってこさせるわけには行かないでしょうし(書き込みの点)、かといって貸与するためには、受験者全員の数の分の資料を試験当局が持っている必要があり、その場合は受験料にかなり跳ね返ってくる畏れがありそうです。さて、それはともかく、要件事実自体は、きちんとやればそれなりに理解できると思いますが、要件事実がもっとも効果を上げるのは、認否、書証調べを経て、実質的争点が絞られた後、その事実に関して、どういう間接事実を集めればいいのか、というのを考える場面です。その意味で、要件事実論は基本的には道具に過ぎませんし、その道具を良く理解することが、効率的かつ効果的な立証活動を促します。もちろん、実務的な経験や社会経験によって、何が重要な間接事実かというのは、自ずから導き出されるとは思います。反面、学問的知識、ここで言えば、要件事実というのは、その知識自体から派生的に何が重要な間接事実かを考えさせるきっかけとなり、また、整理された理解をもたらします。何が立証事項か分かっていないで、立証活動するほど非効率的なことはないですし、また、立証責任を勘違いしていると結構恥ずかしい思いをする上、弁護過誤にもなるので要注意だと思います。ということで、私ももっと勉強します。ではではまた。