たゆた
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資格試験向けに書かれた日本国憲法の解説を読んだ。資格試験向けだ(殆どの資格試験はXX省の外郭団体がやっている。)から行政機関の解釈に近いだろう。最高裁判所の判例が在ればそれが引かれている。自民党などが憲法を変えようとしている。国民の権利を守る権利の章典である筈の憲法に、義務を盛り込むそうだ。権利は当然に限定され後退する。平和主義の骨抜きだけではない。(2008/1/31 追記)自衛、防衛と言いながら、他国を攻める不条理。政府や防衛省や自衛隊の国家公務員が<核武装>を検討するだけでも、日本国憲法違反だ。<核武装>が自衛を超えるのは明らかだ。
2008年01月29日
迷彩服の男 - ぼたんの花 - 楽天ブログ(Blog)へのコメントなのだが、長過ぎるのでここに書いた。----->引用して頂いて恐縮なのですが、よく読んでください。下から二行目。>>>または許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、>>要するに、行政庁の側としても「不許可(になる可能性がある)事由」と認識しているわけです。「下から二行目」とは、下記の事ですね。四、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったとき 所謂許可当時予測し得られなかった事由、例えば、災害、伝染病治安状勢の急変等のあった場合、または許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、または条件の変更を必要とする事情のあった場合をいう。法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕より下から2行を抜粋まずこれは、許可した後の「その許可を取り消し又は条件を変更」を説明したものであって、許可についての説明ではありません。許可についての説明は「一、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合。」にあります。条件付の許可についての説明は「二、条件の内容」にあります。上記引用(字下げ部分)は「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」の「第三条[許可の条件]第三項」の「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。」を説明したモノです。また、「第三条[許可の条件]第一項本文」では「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。 但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。」規定しています。不許可になるのは「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」です。「公共の安寧」であっても「直接」「明らかに」でなければならないと条件が絞られています。「公共の福祉」でなく「公共の安寧」と規定している、治安維持の規定です。だから「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」が「公安条例」と略称されるのでしょう。参考までに、「法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕」の構成は次の様になっています。第五章 集団示威取締法案および他の治安対策(つづき) 二 国警本部公安条例の解釈を通牒 一、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合。←第三条第一項本文 二、条件の内容←第三条第一項但書 三、特別の事由←第三条第二項 四、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったとき←第三条第三項法政大学大原社研 国警本部による公安条例解釈〔日本労働年鑑 第25集 696〕より表題などのみを抜粋(赤字は円えんエン猿の注記)「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」の「第三条[許可の条件]」では、「第一項本文」で不許可になる場合を規定し、「第一項但書」で許可するけれども東京都が許可する際に付加できる条件を列挙し、「第三項」では許可した後の許可の取り消しと条件の変更について定めています。条件の付け方が実務上不当だと言える事があるにしても、条件を付けて許可したら不許可だと言うのは、曲解でしょう。「交通秩序維持に関する事項」について条件を付けたり変更したりできても、「鳩ポッポ9098」さんの言う「不許可事由」ではありません。変更が延々と続くのもあるかも知れませんが、大まかに場合分けすれば、以下の通りだと思います。(1)第一項本文でそのまま許可になる場合(2)第一項本文で不許可になる場合(3)第一項但書に列挙された条件で許可になる場合(4)(1)(3)で許可になった後、第三項で不許可になる場合(5)(1)で許可になった後、第三項で条件付加で許可になる場合(6)(3)で許可になった後、第三項で条件変更で許可になる場合※ 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都) からコピペさせて頂いた。
2007年12月19日
同じ様なコメントを何十回も繰り返したり、トラックバックに何千件も貼り付けたり、されているブログを見た。不快だ。「業務妨害」と「荒らし」で、荒し対策課 - 掲示板荒らし対策 ISP連絡編 が検索できた。-----(追記)「炎上」を煽(あお)る悪質なサイトもあるのですね・・・※ やじうまWatch ■ 炎上情報サイト「炎ジョイ」、自身が炎上中! 開設の真意は?
2007年11月24日
ところで、もちろん、勾留中の「事件」について考えなかったわけではない。なぜ逮捕されたのか。私が告訴されるまでに誰が動いたのか。いつまで拘束されるのか。家族はどうしているのだろうか。私は将来、研究を続けられるのだろうか。誰が継いで研究をしてくれるのだろうか。考えるテーマも、考える時間も、いくらでもあった。 しかし、心配しても、あるいは創造や妄想を逞しくしても、それらは、あとになってみると、それほど意味のあることではないに違いない。 いずれは分かることだし、その段階で、選択できる可能性を考えながら、最善の処理をすればいいことだ。 そもそも、独房で一人で考え込むことは、どう見ても生産的ではない。気も滅入る。 私は、これらのことを、あまり深く心配しないことにした。(307ページ) そういえば、将来の地震でもっとも危ないと思われる中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)の差し止め訴訟はどうなったろう。私の同僚である地震学者の石橋克彦さん(神戸大)や、被告・原告両側の証人になっている入倉孝次郎さん(元京大)は、なにを証言するのだろう。(203ページ) この事件は、一言で言えば、「被害者のいない詐欺事件で」であった。この事件の顛末はこの本にも一部は書いてあるが、裁判に対する私の主張を含めて、詳しくは私のホームページ(http://shima3.fc2web.com/)を見ていただきたい。(4ページ)講談社文庫 私はなぜ逮捕され、そこで何を見たか。 より検事に逮捕され、代用刑事施設(代用監獄)でなく拘置所に収監された。拘置所や取調や裁判を事細かに記録し、僅かな運動の時間を無駄にせず、心身が壊れなかった。家族や同僚や弁護士に恵まれていた。※ 島村英紀の裁判通信・目次-----(2007/11/12 追記)島村英紀先生のサイトにこの日記のアドレスが紹介され、光栄です。そのせいか「 最近のアクセス一覧(最新50件)」に見慣れないアドレスが多い。
2007年11月10日
・・・には限度ある。ブログの作者が嫌がっているのにしつこく書き込んではいけない。楽天ブログで言いたいことがあれば会員登録してから、そこで書けばばよい。-----そうしている人もいるし、実際的な対応としては気に入らないコメントやトラックバックは消してしまえばいいのかもしれないが、楽天ブログでは一々消すのも手間だ。-----(2007/11/16 追記)※ 2006年度の「ネットいじめ」は4,883件、文部科学省調査大人がやるのを真似ているのかな。親の顔が見たい!
2007年11月06日
日本国憲法 第一二条 より有斐閣双書 憲法入門 を読んでいる。守る・守らせる勢力がいないと法は抜け殻になってしまう。 国立国会図書館 電子展示会「日本国憲法の誕生」
2007年10月07日