ゲストハウスに必要な許可って?
■札幌テレビ塔から見た大通公園■私が開業したいのは『ゲストハウス』ですがゲストハウスを開業するのに必要な許可は旅館業法の認可です。こういう法律って、ぱっと見ると引いちゃうくらいわけわからなかったりしますがだからといって、見て見ぬ振り出来ません。違法営業などしたくないですから。そういう場合、保健所にお話を伺いに行くと旅館業法の説明は懇切丁寧に聞けます◎わかりやすい表まで用意して頂きました。旅館業は4種に分けられます。細々とした設備基準がありますが簡単に規模の違いを書いてみますね。1.ホテル営業(25,000円)~客室の数は10室以上 洋式の構造及び設備で宿泊料を受ける営業2.旅館営業(24,000円)~客室の数は10室以上 和式の構造及び設備で宿泊料を受ける営業3.簡易宿所営業(20,500円)~客室の延べ床面積は33平方メートル以上 宿泊する場所を多数人で共用する構造設備で宿泊料を受ける営業4.下宿業法(20,500円)~客室の数は5室以上 施設を設け1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受ける営業これを踏まえると、私のやりたいゲストハウスは相部屋ドミトリー形式を主とするので3の簡易宿所の許可を頂くことになります。そして、許可を頂くのに通るべくものが消防法と建築基準法なんですがそこは物件契約可能のサインが出た時点で物件の図面等を持参しないとわからないのでまだ未確認です。。。こんな(面倒)だから、札幌にゲストハウスが増えないのでしょうね。よぉーっし!ここはひとつ頑張って札幌にゲストハウス文化を産み落とし社会的に認知される施設にするぞ~~~~!!!ブログランキング、応援して頂けると嬉しいです♪ビジネスマンのための法律知識