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その13-1 青切符を切られても・・・
以前、不当な取締りを受けても頑張って不服を唱えていけば、自ずと道は開けるといったことを書きました。今回のシリーズではそのことについて触れてある「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43を紹介しますね。 『 さて、いよいよここでお待ちかね、「きちんと主張していけば、多くの場合、『不起訴』、つまり実質上の無罪を勝ち取ることができる」 ということの実証をしていきたい。 本書の共同執筆者である今井亮一氏からその著書『交通取締りに「NO」と言える本』『知らないと損する交通違反の裏のウラ』(ともに恒友出版)で紹介した手法を、法務省から発行される『検察統計年報』の最新データに当てはめてみよう。 96年に交通違反で起訴された総人数は85万9596人。一方、不起訴になった総人数は5万7702人。これだけとると、不起訴の確率は6,3%。 「不起訴もいるにはいるが、圧倒的多数が裁判になっているのでは?」 と思うかもしれない。だが、待ってほしい。よく見ると、実は起訴された総人数のうち99%にあたる85万18人は、「略式命令請求」の欄にある。つまり、違反事実を認めて不服を言わず、略式裁判に応じて罰金を払った人たちなのである。取り締まりに不服があって、とことん主張した、という人はこの中には含まれていないのだ。 そこで、正式裁判に起訴された人数を見る。こちらは、わずか9578人しかいない。ここで、不服を主張して略式裁判に応じなかった人の行く先は、正式裁判への起訴(=9578人)か、不起訴(=5万7702人)になるかの2通りしかない。つまり、略式裁判を拒否して徹底的に争おうとすると、85,8%の確率、20人に17人の割合で不起訴処分になるのだ!こうした高率96年だけではなく、例年の傾向である。』 その1からその12まではフリーページにありますので、まだ読んでない方はそちらもご覧下さいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.03.02 01:32:13
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