|
カテゴリ:カテゴリ未分類
パチンコ屋さんが勝手に「宇宙戦艦ヤマトに似た図柄」を使ったと、
東北新社が訴えていたのが、 肝心の東北新社の著作権自体があやふやな状態だということで宙に浮いている。 そりゃぁそうだよな。 元はと言えばマンガの原作の松本霊士とプロデューサーの西崎義展の争いがあるもん。 東北新社は西崎から著作権を買ったわけだが、 僕らにしてみればそれってカラを買ったとしか思えないもん。 そもそも著作権は今は拡大解釈されているけど、 元々は芸術性や創意性を守る為の物だから、 今回のように「図柄」と言う事なら明らかに松本霊士の物だと思うよ。 西崎さんに描かせてみればすぐに分かるよ。 多分描けないと思うから。 自分で描けない物の著作権なんて、 芸術性や創意性を守る為の物と言う観点からはあり得ないもん。 映画の作り方と言う観点なら可能性はあるけれどね。 今回の争点は「図柄」だもん。 ピカソの絵の著作権は「額縁」にまで及んでいると言っているようなものじゃん。 もし額縁に芸術性が有るなら、 額縁の著作権は絵の著作権と独立して存在するはずだよ。 だから、松本霊士が訴えるのなら正しいけど、 東北新社が訴えるのは著作権の原理に反していると思うね。 裁判官はそう言う観点で判決を下せば東北新社も「ぐぅ」としか言えないと思うけど。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
January 13, 2007 08:12:36 AM
コメント(0) | コメントを書く |