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第737層:道路交通法改正について その1
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ディープブルー ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ おはようございます。湶璃那(イズミ・リナ)です。 読者からリクエストがあったので、今日は、道路交通法 改正について少し。 まず、”普通第1種免許”=”一般自動車”です。 ”第2種免許”=”タクシー等”ということで、以下の 文をお読みください。 === ●道路交通法第88条第1項第2号より 「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない 者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」へは 第1種免許又は第2種免許を与えない。 ●道路交通法第96条より 上の者達は、運転免許試験の受験資格も与えられない。 === でも、私は、ペーパードライバーですが、運転免許証は 持っていますし、付け加えるなら”優良”ドライバー。 あ、単に違反による減点がなく、金色ということなので、 私にハンドルを持たせてはいけませんよ~。 ほぼ、免許とって以来、触っていない人間ですから(汗) …で、なぜ耳が聞こえないのに免許が取れたのか? 法律自体は変わっていないんですよ。今も。 法律に抜け道ができたんです。 私が生まれるちょっと前に、警察庁により、適正基準が 改正されたんです。地区によって、多少の差異はあるよ うですが、、、 私の場合は補聴器を装着した上で、約5メートル離れた 後方から鳴らされる警音器の音が聞こえるかどうか、と いう試験を受けました。 この試験を受けた後、発行してもらった証明書を持って、 自動車学校へ受講申し込み。後は、免許取得まで、基本 的に聴者と同じ流れです。 理解のある学校だったので、実技の時、助手席に講師が 座っているのですが、簡単な方向指示等は指差しだけ。 長い説明が必要なときは、道路脇などに止めてゆっくり 筆談…という形でした。 テキストを使った授業は、通訳ナシでしたが、一応前の 席に座り、口元を見て大体把握。でも、ビデオなどは 字幕もつかないのでサッパリ。 自分で練習問題を解いたりして、なんとかクリア。 長くなったので続きます! 以上、737回目の発行でした!
お晩です。こちらは山形からの発信のゼクロスです。私(ゼクロス)の母から「りなさん、髪が切って良く似合うよ!」と言っていたよ!
で、いつ山形へ遊びに来て下さい。待ってます。(聴覚障害者 ゼクロス)(Jun 20, 2006 06:42:07 AM) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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