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FPお助け隊

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2007.02.15
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カテゴリ:実技・不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
200609不動産

《問11》 当該敷地にマンションを建築する場合、許容される(A)最大の
    建築面積、(B)最大の延べ床面積の組み合わせとして、次のうち正し
    ものはどれか。なお、当該敷地は建ぺい率の緩和を受けることのでき
    る特定行政庁が指定する角地に該当するものとし、特定道路について
    は考慮しなくてよい。

1) (A) 120平方メートル  (B) 480平方メートル
2) (A) 140平方メートル  (B) 400平方メートル
3) (A) 140平方メートル  (B) 480平方メートル




中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問11》正解:2 【建ぺい率・容積率】


建ぺい率容積率はよく出題されますので、まとめて覚えてしまいましょう。

家を建てるときにはいくつかのルールがあります。自分勝手に家を建ててしまうと、となりの家とくっついちゃったり、日当たりが悪くなったり、風が通らなかったりと様々なことがおこります。だからいろいろ決まりごとがあります。

家の大きさを規定するのが、建ぺい率と容積率です。

建ぺい率・・・敷地面積に対する建築物の建築面積の割合

例えば敷地が 100平方メートル、建ぺい率70%だとすると「70平方メートルまで建物を建ててもいいですよ」ということです。


           建築物の建築面積
  建ぺい率(%)=─────────×100
            敷地面積    


建ぺい率の緩和(重要)

 次のような場合には建ぺい率が緩和されます

┌───────────────────────┬───────┐
│ 条件                    │緩和される割合│
├───────────────────────┼───────┤
│ 防火地域内にある耐火建築物         │  +10% │
│ (都市計画で定める建ぺい率が80%以外の区域  │       │
├───────────────────────┼───────┤
│ 角地にある建築(特定行政庁が指定するもの) │  +10% 
├───────────────────────┼───────┤
│ 上記の二つの条件を満たすもの        │  +20% │
└───────────────────────┴───────┘


この問題では角地に該当するとありますから、建ぺい率が10%緩和されて60%から70%となります。

敷地200平方メートル×70%=140平方メートルとなります。

ここで注意。準防火地域だったら+10にならないかというと、残念ながら準防火ではだめで、防火地域内となっています。仮に間違えてもう10%足して80%とすると答えの選択肢に160がないので、違うとわかりますね。これで選択肢に160が入っていたらかなり高度です。



容積率・・・容積の規定で述べ床面積のこと

建ぺい率が1階部分の地面に接している面│だとすると、容積率は例えば3階建てだったら、1階、2階、3階の床面積を足したものです。


          建築物への延べ床面積
  容積率(%)=──────────── ×100
             敷地面積    


前面道路の幅員による容積率の制限(重要

 次のような場合には容積率が制限されます。
どちらか低いほうが適用です


┌─────────────────────────────┐
│ (1)  都市計画で定められた容積率           │
├─────────────────────────────┤
│ (2)  前面道路の幅員(m)に以下の法定乗数を乗じた数値│
│     住居系の用途地域の場合   4/10      │
│     住居系以外の用途地域の場合 6/10      │
└─────────────────────────────┘

問題では、
(1)定められた容積率は200%
(2)前面道路が6mで住居地域なので 6m×4/10=240%

200%と240%を比べると200%のほうが低いのでこちらを選びます。
敷地が200平方メートルなので、200×200%=400%

これで答えが2番とわかります。

建ぺい率の緩和容積率の制限はしっかり押さえておきましょう。



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Last updated  2007.02.16 08:23:33



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