カテゴリ:不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(25) 消費税において、土地の譲渡および貸付けは、原則として、非課税取引 であるが、貸付期間が 1ヶ月に満たない土地の貸付けは、課税取引に該 当する。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (25) 正解:○ 【不動産の消費税】 消費税がかかるものというのは簡単に言うと、「消費」されるものにかかる間接税です。何か商品を買ったり、サービスを受けた場合は、それらは消費しますので、消費税の対象となっています。 ところが「土地」というものは基本的に消費はしません。なので、土地の譲渡や貸付に関しては非課税となっています。 しかし、その中でも課税をされるものがあります。 せっかくなので、不動産の消費税についてまとめてみました。 土地 ┌───────────────────────────────┐ │ 課税 │ │・貸付期間が1ヶ月未満の場合 │ │・駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合 │ │・グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供を │ │ ともなう土地の貸付 │ ├───────────────────────────────┤ │ 非課税 │ │・土地の売買 │ │・庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 │ │・土地の貸付 │ └───────────────────────────────┘ 建物 ┌───────────────────────────────┐ │ 課税 │ │・建物の売買 │ │・貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付 │ │・住宅以外の建物の貸付 │ │・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還しないもの) │ │・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費 │ ├───────────────────────────────┤ │ 非課税 │ │・一般の人が住宅を売る場合 │ │・住宅(人の居住の用に供する家屋)の貸付 │ │・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還するもの) │ └───────────────────────────────┘ その他 ┌───────────────────────────────┐ │ 課税 │ │・不動産の仲介手数料 │ │・不動産の登記時、司法書士に支払う手数料 │ │・融資手続きの手数料 │ │・マンションの管理委託料 │ ├───────────────────────────────┤ │ 非課税 │ │・不動産の登記料 │ │・管理組合が徴収する管理費・組合費・修繕積立金や │ │ 敷地内の駐車場の駐車料金 │ └───────────────────────────────┘ 国税庁のタックスアンサーに非課税となる取引の説明がありますので、確認をしてみてくださいね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.03.23 10:05:39
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