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FPお助け隊

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2007.03.21
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カテゴリ:不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
不動産.gif

(25) 消費税において、土地の譲渡および貸付けは、原則として、非課税取引
   であるが、貸付期間が 1ヶ月に満たない土地の貸付けは、課税取引に該
   当する。




中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(25) 正解:○ 【不動産の消費税】

消費税がかかるものというのは簡単に言うと、「消費」されるものにかかる間接税です。何か商品を買ったり、サービスを受けた場合は、それらは消費しますので、消費税の対象となっています。

ところが「土地」というものは基本的に消費はしません。なので、土地の譲渡や貸付に関しては非課税となっています。

しかし、その中でも課税をされるものがあります。
せっかくなので、不動産の消費税についてまとめてみました。


 土地
 ┌───────────────────────────────┐ 
 │  課税                           │ 
 │・貸付期間が1ヶ月未満の場合                  │ 
 │・駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合    │ 
 │・グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供を │ 
 │ ともなう土地の貸付                     │ 
 ├───────────────────────────────┤ 
 │  非課税                          │ 
 │・土地の売買                         │ 
 │・庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合            │ 
 │・土地の貸付                         │ 
 └───────────────────────────────┘ 
                                   
 建物
 ┌───────────────────────────────┐ 
 │  課税                           │ 
 │・建物の売買                         │ 
 │・貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付             │ 
 │・住宅以外の建物の貸付                    │ 
 │・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還しないもの)       │ 
 │・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費          │ 
 ├───────────────────────────────┤ 
 │  非課税                          │ 
 │・一般の人が住宅を売る場合                  │ 
 │・住宅(人の居住の用に供する家屋)の貸付            │ 
 │・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還するもの)        │ 
 └───────────────────────────────┘ 
                                   
 その他                               
 ┌───────────────────────────────┐ 
 │  課税                           │ 
 │・不動産の仲介手数料                     │ 
 │・不動産の登記時、司法書士に支払う手数料           │ 
 │・融資手続きの手数料                     │ 
 │・マンションの管理委託料                   │ 
 ├───────────────────────────────┤ 
 │  非課税                          │ 
 │・不動産の登記料                       │ 
 │・管理組合が徴収する管理費・組合費・修繕積立金や       │ 
 │ 敷地内の駐車場の駐車料金                  │ 
 └───────────────────────────────┘  



国税庁のタックスアンサーに非課税となる取引の説明がありますので、確認をしてみてくださいね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm





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Last updated  2007.03.23 10:05:39



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