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FPお助け隊

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2007.04.21
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(60) 被相続人が居住していた家屋の宅地を被相続人の配偶者が相続した場合
   「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」の適用を受けると
   相続税の課税価格の計算上、(     )を減額することができる。

   1) 240平方メートルまでの部分につき80%
   2) 400平方メートルまでの部分につき80%
   3) 200平方メートルまでの部分につき50%




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(60) 正解:1 【小規模宅地等の評価減】

答えは1)です。

被相続人の居住用(つまり自宅)に使用されていた宅地等で、その宅地等を

 a. 被相続人の配偶者が取得した場合

 b. 被相続人と同居していた親族が取得して申告期限まで保有し、居住している場合

などの要件を満たすものを特定居住用宅地等とよび、解答1)のようにその宅地等の面積のうち240平方メートルまでの部分について80%の減額をすることができます。

80%の減額ですので、路線価評価で5,000万円の宅地は 5,000万円×(1-0.8)=1,000万円
なんと2割の評価でOKというとってもお得な制度です。

お得な制度なので次のような要件がありますが、実際の相続税の申告においてもほとんどのケースで利用されています。

・適用の対象となる土地の分割が決まっていること(誰が取得するか決まっていること)
・適用した結果、相続税の納税義務がなくても必ず申告書を提出すること


評価額を減額することができるのは、この特定居住用宅地等のほかにも特定事業用宅地等といって被相続人の事業に使われていた宅地等についての減額というのもあります。

この場合は2)の400平方メートルまでの部分について80%の減額をすることができます。

あわせておさえておいてください。


2006年9月3級学科試験問60にも小規模宅地等の評価減についての問題が出題されています。



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Last updated  2007.09.24 19:25:28



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