カテゴリ:実技・不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
《問10》 当該敷地のような土地に係る建築基準法の規制に関する次の記述の うち、最も適切なものはどれか。なお、説例の道路はいずれも建築基 準法における要件を満たす道路である。 1) 原則として、いずれかの道路に2m以上接していれば建物等の建築が可能で ある。 2) 原則として、二方の道路に接する部分の合計が2m以上であれば、建物等の 建築が可能である。 3) 原則として、二方の道路に接している場合は建物等の建築が認められない ため、分筆しなければならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) 《問10》正解:1 【接道義務】 答えは(1)の2m以上接していれば建築が可能です。。 建物を建てるためには建築基準法というルールにのっとって建物を建てなければいけないという決まりがあります。 「建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めた法律で、これにより建築物の利用者、その他近隣住民の生命、健康、財産を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律である(第1条」)となっています。 それぞれが自分勝手に建物を建ててしまうと、突然家の前に大きなビルが建ってしまい、まったく日があたらなくなってしまったり、みんなが敷地ぎりぎりに家を建てしまうと、風通しも悪く、なんだか窮屈ですね。 それでこの第1条にあるように、法律でルールを決めてあるのです。 いくつかルールがあるのですが、まずこの問題にある「接道義務」 「都市計画区域内及び、準都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない(43条)」 となっています。なんだか難しく書いてありますが、簡単にいうと4m以上の道路に2m以上接しなければだめということです。 これは4m以上の道路がないと、例えば路上に止まっている車があった場合、緊急車両がその先に進めないということも関係しています。4mあれば車がすれ違うことができます。 「えっ4mも道路がなくて、人が歩くぐらいしか接していない家があるよ」という人がいると思いますが、それはこのルールが決まる前に建てているからです。 今から新しく建てる場合は、このルールにしたがって建てなければいけませんし、今まである家を建て直すときにもこのルールにのっとって建てなおす必要があります。 「接道義務」の詳細は2006年9月学科(54)で詳しく説明しています。 そのほかにも「建ぺい率・容積率」について2006年9月実技(11)で、 「用途地域」については2007年1月学科(22)で解説していますのであわせて確認をしておいてください。とっても大切なところです。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.05.08 00:37:56
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