カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(56) 贈与税の非課税財産としては、( A )、( B )、( C )等 がある。 1) A 扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費 B 公益事業用財産 C 相続開始年の贈与 2) A 相続開始年の贈与 B 親族間の低額譲受けに係る益 C 公益事業用財産 3) A 離婚による財産分与 B 扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費 C 債務免除益 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (56) 正解:1 【贈与税の非課税財産】 贈与があった場合には、原則としてもらった人(受贈者)に贈与税が課税されますが、一定の財産については、その性格や社会的配慮から贈与税が課税されないものがあります。 ●扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費(→選択肢 1)A、3)B) 例えば、一人暮らしをしている大学生の子に生活費として月10万円を仕送りするといった場合です。 親→子へ現金を贈与していますが、この場合は課税されません。 ただし、「通常の」とあるとおり、社会通念上妥当だと認められる金額に限ります。 ●公益事業用財産(→選択肢 1)B、2)C) 公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた一定の財産については贈与税がかかりません。 ●相続開始年の被相続人からの贈与(→選択肢 1)C) 選択肢は「相続開始年の贈与」となっていますが、正確には「相続開始年の被相続人からの贈与」でしょう。 被相続人、つまり死亡した者から死亡した年に贈与を受けた財産には相続税が課税されるため、贈与税を課税してしまうと二重になってしまうので非課税となっています。 ●離婚による財産分与(→選択肢 3)C) 離婚により相手方から財産をもらった場合には通常贈与税がかかることはありません。 ただし、その離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合など一定の場合には贈与税が課税されます。 ●社交上必要と認められる香典、祝物、見舞金など 結婚祝いや入学祝いなどで現金をもらった場合なども妥当な金額であれば贈与税はかかりません。 ●法人からの贈与により取得した財産 所得税が課税されるため贈与税はかかりません(二重課税となるため) 選択肢のなかで贈与税の課税対象となるのは、 ○親族間の低額譲受けに係る益(→選択肢 2)B) 例えば、時価200万円する宝石を親から子に50万円で売った場合です。 子は普通に買えば200万円する宝石を50万円で手に入れることができたわけですから、150万円得したわけです。 この150万円に贈与税がかかります。 ○債務免除益(→選択肢 3)C) AさんがBさんから借金していた金額200万円をBさんがもう返さなくていいよ(債務免除といいます)と言った場合、Aさんは200万円得したことになります。 この200万円に贈与税がかかります。 の2つです。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.07.16 20:31:55
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