カテゴリ:タックスプランニング
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(50) 個人事業主が青色申告をした場合の特典の1つに、( )がある。 1) 税額控除である青色申告特別控除 2) 純損失の5年間にわたる繰越控除 3) 青色事業専従者給与の必要経費算入 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (50) 正解:3 【青色申告】 【過去の出題】 2006年9月3級学科試験(50)「青色申告」 青色申告の問題は何度か出題されていますが、この問題の選択肢はちょっと細かいです。 選択肢の3つはどれも個人事業主が青色申告を行うことにより受けることができる特典ですが、「1」と「2」は記載内容が違っています。 1) × 青色申告特別控除は、不動産所得や事業所得等を営む者にその取引を帳簿 に記録し、一定期間保存することなどを求めるかわりに、一定の金額を所 得から控除することを認めるものです。 したがって、税額控除ではなくむしろ所得控除に近い性格のものです。 2) × 損益通算をしてもなお控除しきれない損失について、所得税ではその損失 を翌年以降に繰越すことを認めていますが、その年数は5年ではなく3年 です。 3) ○ 生計を一にしている配偶者や親族で専らその納税者の事業に従事している 者に対する給与を専従者給与といいますが、青色申告の場合、適正な金額 であれば支払った金額全額を必要経費に算入することができます。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.12.09 22:35:30
[タックスプランニング] カテゴリの最新記事
|